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農事組合法人の組合員とは?

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2019年9月4日

農事組合法人は農業協同組合法に基づいて設立される組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする法人です。農事組合法人の設立には最低3名の農民が必要で、その農民こそが組合員です。
会計

組合員の資格

農事組合法人の組合員資格を持つ人は、以下のうち農事組合法人の定款に定める人です。

①農民(自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人)
②農業協同組合及び農業協同組合連合会
③農地保有合理化法人
④当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を継続的に受けている個人又は新商品の開発に係る契約を締結する等、農事組合法人の事業の円滑化に寄与すると認められる契約を締結している人

組合員の収入

農事組合法人の行う対外的な事業による収入は、法人の収入であり、組合員個人の収入とはなりません。農事組合員が得る収入は農事組合法人から得ることとなります。その所得の分類、取扱いは収入の種類によって異なります。

①事業所得としての収入

農事組合法人に賃借を行った地代、機械のリース料、農事組合法人が販売するための作物の生産に要した小作料、水稲管理料等を、個人で農業を行う組合員は農事組合法人から受け取ることが出来ます。他の業種の一般法人でいうところの外注費のようなものです。

これらの収入は事業所得に該当をします。他の事業所得と同様に確定申告が必要ですが、農業によって事業所得が生じる場合の収支内訳書、青色決算書は農業所得用という様式を使用して確定申告書の作成及び提出を行います。

②給与所得としての収入

組合員は農事組合法人から、他の業種の一般法人と同様に給与の支給を受けることが出来ます。支給を受けた給与による収入は給与所得に該当をします。

③配当所得としての収入

組合員は農事組合法人から、農事組合法人の剰余金の配当金を受け取ることが出来ます。剰余金の配当方法は施設等の利用の程度に応じて支払われる配当である利用分量配当、法人の事業に従事した日数、労務の内容に応じて支払われる配当である従事分量配当、出資金の額に応じて支払われる配当で、年7%以内と定められている配当である出資分量配当があります。

いずれの配当方法であっても、受け取った組合員にとってこれらの収入は、配当所得に該当し、原則として確定申告が必要です。

組合員の経費

組合員が給与所得、配当所得の収入について確定申告をする場合、その申告内容は農事組合法人から発行される源泉徴収票、支払調書を基に作成をするため、収入に対する経費について集計を行う必要がありません。

しかし事業所得の収入について確定申告をする場合、事業所得は収入から経費を差し引いた金額が事業所得であり、組合員自身での経費の集計が必要です。

農事組合法人の行う対外的な事業による収入は、法人の収入であることと同様に、法人の収入を得るために支出したものは、法人の経費となります。

よって個人で営む農家が経費とすることが出来る、種苗費や光熱費等は農事組合法人の経費となり、農事組合法人の組合員個人の経費とはなりません。個人が営む農家よりも事業所得の経費として計上の出来る項目が少ないといえます。

事業所得の経費として計上の出来る金額が少ないと、収入から差し引くことの出来る金額が少なくなり、事業所得が多くなることで、組合員個人に課税される所得税の負担が大きくなってしまいます。

このように組合員の所得税の負担が大きくならないよう、組合員は事業所得としての収入に対してどのような経費があるか把握し、節税に努めていきましょう。

組合員の事業所得としての収入に対して、以下のようなものが経費として計上することが出来ます。

①農事組合法人に機械のリースを行ったリース料を受け取った場合の収入に対する経費

農事組合法人に機械のリースを行った場合、農事組合法人はそのリース料が経費に、組合員はそのリース料が収入となります。
リース料を収入とする組合員は、その機械のリースに要した支出を経費とすることが出来ます。リースを行った機械の減価償却費等が該当をします。

②農事組合法人から小作料、水稲管理料を受け取った場合の収入に対する経費

農事組合法人から作物の生産のための小作や水稲管理を依頼された場合、農事組合法人はその小作料や水稲管理料が経費に、組合員はその小作料や水稲管理料が収入となります。

小作料や水稲管理料を収入とする組合員は、その小作や水稲管理に要した支出を経費とすることが出来ます。

組合員の節税対策

経費を漏れなく計上することで事業所得を少なくすることが出来、所得税の節税に繋がります。しかし組合員は個人が営む農家よりも事業所得の経費として計上の出来る項目が少ないため、経費以外の点でも節税について考える必要があります。

所得税は各所得から所得控除を差し引いた金額に対して税率を乗じて計算を行います。よって所得控除を多くすることも節税対策のひとつといえます。

①小規模企業共済

農事組合法人から事業所得を得る組合員は、個人事業主に該当をし、個人事業主特有の所得控除として、小規模企業共済の掛金控除があります。

小規模企業共済とは経営者の退職金積立制度で、農業の個人事業主の場合は常時使用する従業員の数が20人以下の場合に加入をすることが出来ます。

小規模企業共済の掛金は毎月1,000円~70,000円の範囲で、自分で選択する事ができます。この掛金の年額を、小規模企業共済の掛金控除として各所得の合計金額から差し引くことにより、所得税の節税効果を見込むことが出来ます。

小規模企業共済は掛金が少額から始めることが出来、自身の状況に合わせて掛金を増減させることが出来ること、返戻金が掛金合計額を上回って受け取ることが見込めること、他の生命保険料では掛金の所得控除として計上が出来る金額の上限が定められているが小規模企業共済の掛金は全額所得控除として計上が出来ること等から、個人事業主の節税対策として非常に有効なものとされています。

②ふるさと納税

個人事業主だけではなく、多くの人が利用することの出来る節税対策として近年注目を集めているのがふるさと納税です。

ふるさと納税は任意の自治体に寄付を行うことで、寄付金額に応じた返礼品を受け取ることが出来ると共に、寄付金額から2,000円を差し引いた金額を寄付金控除として各所得の合計金額から差し引くことにより、所得税の節税効果を見込むことが出来ます。

実質2,000円のみの負担で返礼品を受け取ることが出来ること、またその返礼品を自身で選択出来ること等から、他の寄付金よりも人気があるようです。

まとめ

農事組合法人の組合員とは、農事組合法人にて協業を行う農民です。農事組合法人の組合員の収入や経費は他の個人で農業を行う人とは異なります。

特に経費については農事組合法人が計上する経費を、組合員個人の経費として計上をしないように留意が必要です。また組合員個人が事業所得の経費として計上の出来る項目は少ないため、節税について考える必要があります。

弊社は農事組合法人の組合員の確定申告のご相談や申告業務を承っております。他の税理士事務所等と顧問契約を行っているが、担当者の農業の申告に対しての知識が浅いのではないか、節税対策の提案を受けられていないが無駄な税金を支払っていないだろうか等と不安を持つ場合も、一度ご相談を頂ければと思います。
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