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個人事業税の業種目選択はしっかりと!誤った税額を払っていませんか?

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2019年2月17日

確定申告の時期が近づいてきました。個人事業主の方は所得税、消費税の他に個人事業税が課税される場合があります。どのような場合に個人事業税は課税されるのか?また、業種目選択における注意点を見ていきましょう。

節税

個人事業税の課税方法

個人事業税とは

個人が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業に対して課税される税金です。課税対象として70種類の業種があり、事業の多くの業種が該当します。

個人事業税は都道府県に納める地方税の一つです。確定申告を行うと、所得税や消費税は申告と同時期に納付、又は振替納税を利用して4月に納付をしますが、個人事業税は8月と11月が納付期限となっているのが特徴です。

また個人事業の経費として計上が出来るという点も所得税や消費税と異なっています。

計算方法

個人事業税の税額は以下の方法で計算をします。

(事業所得+所得税の事業専従者給与額-個人の事業税の事業専従者給与+青色申告特別控除額-各種控除額)×税率

各種控除額は繰越控除という青色申告者であれば事業所得の赤字を3年間繰り越せるものと、事業主控除という年間290万円の控除があります。つまり、事業所得が黒字であっても290万円までは個人事業税が課税されることはありません。

申告期限

個人事業税の申告期限は毎年3月15日です。所得税や住民税の申告を行っている人は個人事業税の申告をする必要が無く、税務署の取り扱う所得税や市区町村役場の取り扱う住民税の申告情報が、個人事業税の課税団体である都道府県税事務所に共有されます。

納税方法と時期

納付方法には、都道府県税事務所・支庁の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMがあります。

納付時期は原則として8月、11月の年2回の月末です。納税通知書が8月に都道府県税事務所から送付されます。

個人事業税の対象業種と税率

個人事業税の税率は下記の種類ごとに異なります。第1種業種が5%、第2種業種が4%、第3種業種が装蹄師業、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業を除き5%、第3種事業のうち装蹄師業、あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業は3%です。

第1種事業
 ・物品販売業 ・運送取扱業 ・料理店業 ・遊覧所業 ・保険業 ・船舶定係場業 ・飲食店業
 ・商品取引業 ・金銭貸付業 ・倉庫業 ・周旋業 ・不動産売買業 ・物品貸付業 ・駐車場業
 ・代理業 ・広告業 ・不動産貸付業 ・請負業 ・仲立業 ・興信所業 ・製造業 ・印刷業
 ・問屋業 ・案内業 ・電気供給業 ・出版業 ・両替業 ・冠婚葬祭業 ・土石採取業 ・写真業
 ・公衆浴場業(蒸し風呂)   ・電気通信事業 ・席貸業 ・演劇興行業 ・運送業 ・旅館業 ・遊技場業

第2種事業
 ・畜産業 ・水産業 ・薪炭製造業  

第3種事業
 ・医業 ・公証人業 ・設計監督者業 ・公衆浴場業(銭湯) ・歯科医業 ・弁理士業
 ・不動産鑑定業 ・歯科衛生士業 ・薬剤師業 ・税理士業 ・デザイン業 ・歯科技工士業
 ・獣医業 ・公認会計士業 ・諸芸師匠業 ・測量士業 ・弁護士業 ・理容業 ・土地家屋調査士業
 ・司法書士業 ・社会保険労務士業 ・美容業 ・海事代理士業 ・行政書士業 ・コンサルタント業
 ・クリーニング業 ・印刷製版業 ・装蹄師業 ・あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
 ・その他の医業に類する事業

業種の選択は慎重に

上記の業種以外は非課税

個人事業税は上記に該当しない業種は非課税とされています。この業種とは開業届に記載された業種を指します。

例えば事業所得が文章の執筆による収入によって生じるものであった場合、請負業として開業届を提出すると、第1種事業に該当するため個人事業税の課税対象となります。

一方で文筆業として開業届を提出する場合は、該当業種ではないため、個人事業税が課税されません。同様にデザイン業であれば課税、画家であれば非課税と、似たような業種であっても選択する業種により課税か非課税の判断が異なります。

非課税業種の例は以下の通りです。似たような事業内容であれば、個人事業税の非課税事業者とすることが出来ます。

  • 農業
  • 林業
  • 画家
  • 音楽家、作詞家、作曲家
  • 漫画家、画家
  • 文筆業
  • 芸能人、スポーツ選手  など

業種の判定に迷う場合は都道府県税事務所へ確認を

個人事業税を免れようと、実態の事業内容と離れた業種だと申告することは認められません。また個人事業税が課税される業種内でも、より低い税率の業種を故意的に選択することは出来ません。

悪意を持って業種の判定を行うことは出来ませんが、自身の事業がどの業種に判断か迷う場合は多くあります。

業種の判断に迷った場合は、都道府県税事務所へ確認を行うと、適した業種の案内を受けることが出来ます。

まとめ

近年増加しているランサーズやクラウドワークスに登録しているライターさんは、請負業ではなく文筆業で申告すると非課税になります。

ただし、芸術的な分野の仕事をされている場合は、画家なのかデザイン業なのかという基準等が曖昧で、その判断も都道府県税事務所の判断により異なる場合があります。

開業の届出時、初回の確定申告時にしっかりと申告することで、非課税になる場合、税率が異なる場合があるため、選択を誤らないようにしましょう。

個人事業税でお困りの際は当事務所にお気軽にご相談くださいませ。

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