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Youtuberの確定申告、申告のための売上や経費を確認!

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2019年6月14日

近年の子供達のなりたい職業ランキングにも挙がるYoutuber。
再生回数を増やして利益を上げる方法はしっかりと研究しているのに、節税対策は行えていない、という方もいるかもしれません。

節税対策の第一歩は売上や経費をしっかり把握することです。
Youtuber特有の売上形態や注意点を押さえて、確定申告で損をすることのないように確認をしていきましょう。

Youtuberの売上とは

Youtuberの売上の殆どは、広告収入です。広告収入は主に2種類あり、グーグルアドセンスによる広告収入と、広告主との直接契約による収入です。

グーグルアドセンスによる広告収入

グーグルアドセンスによる広告収入とは、YouTubeパートナープログラムに参加することで、広告代理店であるグーグルが監修する広告動画が自身の動画に入るようになり、その動画の再生回数に応じて報酬をグーグルより得ることが出来る仕組みです。

グーグルより得ることが出来る売上は、従来は海外のグーグルの子会社より支払いを受けていたため、リバースチャージ方式により消費税の発生しない売上でしたが、2019年4月より日本のグーグルの子会社より支払いを受けることになり、グーグルアドセンスによる広告収入は消費税の発生する売上である課税売上となりました。

よって、従来はグーグルアドセンスによる売上が何円であっても、消費税については免税であったものが、2019年4月よりグーグルアドセンスによる売上が年間で1,000万円を超える場合は、課税事業者となり消費税の納税義務が発生するようになりました。

広告主との直接契約による収入

広告主との直接契約による広告収入とは、グーグルを介さずに広告主と契約を行い、契約内容によって報酬を得ることが出来る仕組みです。
広告主より製品を受取り、その商品を紹介する動画をYouTubeに掲載する契約など、様々な方法が考えられます。

有名なYoutuberになれば、広告収入以外の売上も!

有名なYoutuberになると、講演会に呼ばれる、本を出版する、グッズを販売する、などと動画の中での広告収入以外の収入が発生することも考えられます。

Youtuberの経費とは

YouTubeの売上はグーグルや広告主から振り込まれるため分かりやすいですが、経費についてはYouTubeの動画撮影や編集配信作業などに使用した支出についてのみを経費として計上をするという自己判断が必要になります。
Youtuberの経費にはどのようなものがあるかご紹介致します。

①動画撮影、編集用機材

YouTubeの動画撮影に必要なカメラや編集に必要なパソコンは、Youtuberとしての活動として使用するものであれば経費として計上をすることが出来ます。
購入し使用を開始した年に消耗品として全額を経費として計上が出来るのは、青色申告者、白色申告者共に10万円未満の機械や器具備品です。

10万円以上20万円未満の機械や器具備品は一括償却資産に該当し、青色申告者、白色申告者共に購入し使用を開始した年から、その資産の耐用年数に関わらず1/3ずつ経費に計上することが出来ます。

20万円以上30万円未満の機械や器具備品は、青色申告者に限り購入し使用を開始した年の経費に全額を計上することが出来ます。年間合計300万円までなので注意が必要です。

30万円を超える機会や器具備品は、青色申告者、白色申告者共に取得価格を資産に計上をし、耐用年数に渡って各年の経費に計上します。

②動画撮影のための外注費、材料費、交通費

YouTubeの動画撮影のために直接関係する費用は、全て経費として計上することが出来ます。

例えば手芸作家にマスコットの作成を依頼し、そのマスコットがフリップを用いながら観光地を紹介する動画を作成した場合を考えます。
手芸作家にマスコットの作成を依頼するにあたり掛かった費用は外注費に該当し、経費として計上することが出来ます。

またそのマスコットが用いるフリップを、動画撮影者が自ら作成した場合、そのフリップ作成に要した画用紙やペンは材料費に該当し、経費として計上することが出来ます。
さらに観光地を紹介するにあたり、観光地までの運賃は交通費に該当し、経費として計上することが出来ます。

直接関係する費用は全て経費として計上することが出来ますが、観光地に赴く理由が動画撮影だけではなく、私的な余暇を楽しむ観光が含まれている場合は、私的な余暇を楽しむ観光に要した費用については経費から除外をして計上をします。

具体的な金額を動画撮影費用と私的な費用とに分けられない場合は、観光地に滞在する時間や日数のうち、何割が動画撮影に要した時間か、などと合理的な理由をもって按分をします。

③動画撮影、編集、集客のための学習コンテンツ

YouTubeの動画を撮影するために、カメラ使用方法を学んだり、編集を行うためにパソコンの使用方法を学んだり、集客のためのセミナーに参加したりなどと、有料の学習コンテンツを利用した費用は、経費として計上することが出来ます。

書籍を購入した場合は図書費に該当し、セミナーに参加した費用は研修費に該当します。
またYoutuber同士の意見交換や勉強会を兼ねた飲食があれば会議費や交際費に該当をします。

④家賃や水道光熱費

YouTubeの動画撮影や編集を行うにあたり、専用のオフィスを設ける場合と、自宅で行う場合があります。

専用のオフィスを設ける場合は、そのオフィスの家賃や水道光熱費は全額を経費として計上することが出来ます。
しかし個人であるYouTuberが、YouTubeを始めてすぐに専用のオフィスを設けることは考えにくく、多くの場合は自宅で動画の編集などを行う場合が多いです。

自宅で動画撮影や編集を行う場合は、自宅家賃や水道光熱費のうち、Youtuberとしての活動に要した部分のみを経費として計上をすることが出来ます。

例えば賃貸のワンルームマンションでYoutuberとして副業をしている場合は、本業、Youtuberとしての活動、私生活も全て同じ場所で行っているため、活動時間で按分することが合理的なYoutuberとしての活動に要した家賃、水道光熱費といえます。

この場合の1日の活動時間が通勤時間などを含めた本業が12時間、Youtuberとしての活動が3時間、その他の睡眠や家事などの私生活が9時間だとし、家賃が8万円の場合は、Youtuberとして経費に計上することの出来る家賃は8万円に3/24時間を乗じた1万円です。

自宅が賃貸物件ではない場合は、固定資産税などの家の維持管理に要した費用のうち動画撮影や編集に要した部分を経費として計上することが出来ます。

Youtuberの特異性

Youtuber特有の売上形態と経費をご紹介しましたが、商品を仕入れて販売する小売業や、サービス業と異なり、売上と経費の結びつきが明確になりにくいのがYoutuberの特徴です。自宅家賃の一部など本来経費に計上が出来るものがあっても、失念してしまうことも多く、そのために余分な税金を支払ってしまう可能性があります。

節税対策のためにも、売上と経費について理解を深めることは大切です。
また、Youtuberは銀行からの融資が受けづらいことも特徴です。現状ではYoutuberは所得の安定性や継続性が低いと判断される場合が多いためです。

そのため、Youtuberは自己資金やクラウドファンディングなどで集めた資金内での活動をする必要があり、資金繰りには留意をしなくてはなりません。

まとめ

近年増えてきたYoutuberの確定申告に必要な知識である、売上や経費についてご紹介しました。

YouTubeはチャンネル登録者が1,000人を超えると広告が付くようになり、売上が急激に増えます。特に学生向けや子供向けコンテンツであれば、GW、春休み、夏休み、冬休み期間中は再生回数が伸びる傾向にあります。
弊社へのご相談も売上が急上昇した、と不安になってお越しになる場合が多いです。

弊社ではお客様の現在の状況などを確認しながら、節税対策をしっかりと行っていきます。
もしも税金面で不安に感じるようなことがありましたら、無料相談にお越しください。

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