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【馬主の確定申告】競走馬の減価償却はいつから?

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2017年9月14日

馬主
競走馬の必要経費の一つとして、減価償却費が挙げられます。減価償却費とは、経費をすべてその年に計上するのではなく、収益を得るために利用した期間に応じて、徐々に費用化していくというものです。

競走馬の減価償却はいつからか

馬主さんの確定申告をしている中で、重要となってくる項目の一つに減価償却があります。車や建物などは、使用開始日とともに減価償却を行うことができるのですが、競走馬に限っては注意が必要です。

まずは、減価償却の開始が認められている選択肢を見ていきましょう。

1 馬主と調教師の預託契約に基づいて、育成牧場等で競走馬の調教が行われ、競走馬登録が終了した場合
  登録が終了した月から減価償却を開始

2 トレーニングセンター等に入厩して、競走馬登録が終了した場合
  登録が終了した月から減価償却を開始

3 3年間、該当するすべての馬について継続して同じ経理処理をする場合
  馬齢2歳4月から減価償却を開始

4 上記3を適用しながら、馬齢2歳5月以降に入厩した場合
  入厩させた月から減価償却を開始

以上が、競走馬の減価償却において認められている方法です。
ただ、ここでは1,2の方法を選択する場合には3,4の方法は選択できなくなるとか、3,4の方法を選択した場合には、3年間は1と2の方法は選択できないとか細かい箇所で注意する部分がありますので、一概に1~4すべての方法が選択可能とは言い切れません。

種牡馬、繁殖牝馬の減価償却

競走馬だけでなく、種牡馬や繁殖牝馬を所有している馬主さんも多いのではないでしょうか?

種牡馬や繁殖牝馬の減価償却は、競走馬とはまた異なった方法や耐用年数によって減価償却をする必要があります。

種牡馬の減価償却

 競走馬から種牡馬に変わった場合の減価償却費は、転用したときの未償却残高に牧場までの輸送費などの諸経費を加算した金額を取得価額をして、その取得価額をもとに減価償却をしていくことになります。
 減価償却を行う年数を耐用年数と言いますが、耐用年数は転用後の使用可能年数により計算することになりますが、計算することが困難という場合には、代替的に馬齢によって耐用年数を決めて計算してもよいことになっています。

繁殖牝馬の減価償却

 繁殖牝馬についても種牡馬と同様で、競走馬から転用してきた場合には、未償却残高に諸経費を加算した取得価額をもとに減価償却を計算していくことになります。
 耐用年数も使用可能年数によって決めるのですが、馬齢に基づいての耐用年数だけ種牡馬と異なってくるので計算する際には注意が必要となります。

馬主さんの確定申告では、通常と異なった処理があったり、提出しないといけない書類が通常の確定申告より多かったりするので、少しでも不安がある馬主さんがいらっしゃいましたら、、お気軽にご相談ください。

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