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【相続税】相続税の基礎控除とは?相続税は全員にかかるわけではない。

カテゴリ:相続税

/公開日:2017年9月18日

会計

 親から財産を引き継いだ時には必ず相続税が発生すると思っている人が意外と多くいらっしゃいます。
 当事務所に相談に来られる方の大半が、そう考えてらっしゃいます。

 相続税は、相続財産が基礎控除額を超えない限りは相続税は発生しません。相続税がいくらになるかという前に一度、基礎控除額を計算し、そもそも相続税が発生するのかどうかを検証してみましょう。

基礎控除額

 前述のとおり、基礎控除額と呼ばれる金額までは相続税がかからないようになっています。つまり、相続する財産の額が基礎控除額の範囲内におさまっていれば、まったく税金を支払わずに済むことになります。そこで基礎控除額とは何かを知らなければなりません。

 その前に、どのような時に税金が関係してくるのか理解しておく必要があります。まず相続といっても必ず財産だけを引き継ぐわけではありません。財産はあるものの同じぐらいの借金があり結果的にプラスとマイナスでゼロになれば、相続税を計算する財産額は0になるでしょう。また、財産よりも借金の方が多ければ借金を引き継ぐ結果になります。少なくともこの二つのパターンは相続に対する税金は一切かかりません。
相続財産とはあくまでもプラスの財産とマイナスの財産を加減算した金額となります。

 引き継ぐ財産の金額が分かったら、その金額が基礎控除を超えるかどうかを見てみましょう。基礎控除の金額は下記の計算式によって計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + (法定相続人 × 600万円)

 これを計算すると、仮に法定相続人の人数が1人であれば、3,000万円+(1×600万)となり、基礎控除額は3600万円になります。この場合、相続した財産が3,600万円以下だった場合は1円も税金として支払う必要がありません。
 配偶者1人と子供が2人いる場合は法定相続人が3人になります。すると3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円までの相続であれば一切税金を支払わなくてよい計算になるでしょう。そうだとすれば、相続人の数が多ければ多いほど税金を支払わなくてよい範囲が増えます。

相続を放棄した場合

 相続税が発生するかどうかを見極める基礎控除は分かりました。それでは、もし相続放棄をする人が出てきた場合には、上記の法定相続人の数から除外して計算するのでしょうか?
 例えば先ほどの例のように、配偶者と子供が2人いる場合、子供の1人が相続放棄をした場合、相続人の数は2人になります。ですが、計算式の法定相続人の人数は減るわけではありません。たとえ相続放棄をしたとしても、計算式での法定相続人の人数は変わりません。そうだとすれば、相続税をできるだけ払いたくないので、相続放棄をしないでほしいなどといったことが言えなくなるでしょう。

 相続税は必ずしも全員が納めなくてはいけない税金ではありません。ただ、自分が支払わなければいけないのかどうかを見極めるのは難しいと思います。現金だけ持っている人であれば、簡単に相続財産の金額は把握できますが、不動産を持っている人などは、その不動産が相続税を計算する上での金額(財産評価額)がいくらになるかはパッと計算できません。
 なので、基礎控除額を超える超えないの前に、相続財産がいくらあるのかを知らない、分からない人が多いのです。

 相続が発生して、相続財産がいくらあるのか不明な方、まだ相続が発生していないけど相続税がかかりそうなら何か対策を打ちたい方、まずは無料相談にお問合せの上、お気軽にご相談ください。


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