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持分なし医療法人の交際費の注意点について

カテゴリ:医院・クリニック開業

/公開日:2017年8月18日

医療
医療法人と個人クリニックとの違いの一つに交際費が経費になるかならないかがあります。

個人のクリニックであれば、特に交際費について事業として必要であれば交際費として経費計上でき、金額についても特に制限はありません。

医療法人を経営している場合には、この交際費の限度額に制限がかかってしまうのです。
一般の会社形態であれば資本金の額によって限度額が異なってくるのですが、医療法人の場合はどうなるのでしょうか?特に持分の定めのない医療法人については注意が必要です。

まず、一般的な会社形態の交際費の経費計上については、資本金の額が1億円を超えるかどうかによって変わってきます。

(1)期末の資本金の額が1億円以下の場合は、下記⓵または⓶のいずれかの金額
⓵交際費の50%
⓶800万円

(2)期末の資本金の額が1億円超の場合は、下記の金額
交際費の50%

では、医療法人の場合はどうなるのでしょうか?医療法人でも持分の定めのある医療法人と持分も定めのない医療法人によって異なってきます。

 

◆持分の定めのある医療法人
(1)期末の出資金の額が1億円以下の場合は、下記⓵または⓶のいずれかの金額
⓵交際費の50%
⓶800万円

(2)期末の出資金の額が1億円超の場合は、下記の金額
交際費の50%

 

 

持分の定めのない医療法人では出資金を有しないので、出資金ではなく別の計算式によって出資の金額に準ずる額というものを計算し、その金額によって交際費の限度額が変わってきます。

 

出資の金額に準ずる額
(期末時の総資産簿価 - 期末時の総負債簿価 - 当期利益(または+当期損失)) × 60%

 

 

◆持分の定めのない医療法人
(1)出資の金額に準ずる額が1億円以下の場合は、下記⓵または⓶のいずれかの金額
⓵交際費の50%
⓶800万円

(2)出資の金額に準ずる額が1億円超の場合は、下記の金額
交際費の50%

 

 

持分の定めのない医療法人の場合は、期末時の資産や負債の金額が大きく関わってきますので、毎年注意しながら経営していくことが重要です。しっかりとした計画のうえ経営していくことが、このような状況の把握にもつながり、経費計上できる交際費の額に違いが出てきて、最終的には税額にも大きな違いが出てくる可能性もあります。

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