税理士相談ナビ

Blog

会社設立時の資本金についてまとめてみました

カテゴリ:会社設立・起業

/公開日:2017年9月13日

会計

 会社を設立するにあたり、資本の金額をいくらぐらいにするのが妥当なのか悩む人も多いでしょう。設立時の資本の金額としては、極端に少ない金額で設立しようとするのは避けたほうがよいといえます。

 そもそも平成18年に法律が改正されて、制度が撤廃されました。現在ではその金額は自由に決めることができます。極端なことを言うと、それが1円であってもよいということです。しかし極端に少ない金額で設立することは、やめた方がよいでしょう。その理由としてはいくつかのことが考えられます。

対外的信用

 まず一つ目の理由としては、取引先から取引や契約を断られる可能性があるということです。だれもが、倒産するかもしれない企業とは取引きはしたくないものです。金額が極端に少ない会社が、必ずしも倒産するというわけではありませんが、その金額は会社の規模や財政力を確かめるために重要な判断材料となるでしょう。たとえ株式会社という肩書きが付いていたとしても、取引先から信用を得ることができずに、取引や契約を断られる可能性が強いということです。

 特に上場企業のような大きな企業が、中小企業と取引を行う場合には、事前にその企業に問題がないかどうか事前審査を行うでしょう。資本金が少ないことで、このような審査を通過することができずに、取引きしてもらえない可能性もあります。

 そして同じことが金融機関からの融資にも言えます。取引先だけではなく、銀行をはじめとした金融機関も、返してもらえないかもしれない企業とは取引きを行いたくないものです。金融機関が企業にお金を貸す際にも、審査が行われます。その時の審査も 、資本金の額は大きな判断材料となるでしょう。また場合によっては、融資限度額は、資本金額の2倍までと定められているものもあります。このため極端に資本金額が少ない場合には、金融機関からも融資を受けられなくなってしまうのです。

 そして設立後には、開業準備のための支出や、初期仕入れなどの支出が発生する可能性もあるでしょう。するとすぐに債務超過となります。
 資本金が少ないということは、運転資金として使える現金も少ないということになります。このような会社は現金や預金だけでは資金がたりなくなり、やむなく役員が個人的に支払いを立て替えることにもなるでしょう。長期的に存続させていくためには、このようなことは決して望ましいこととは言えないのです。

 このように極端に少ない金額にした場合には、大きな不利益を受ける可能性があることがわかります。
 制度上は資本金の額はいくらでもいいとはなっていますが、やはり会社を設立して今から頑張っていこうと考えている時、少しでも会社に不利になりそうなことは避けた方が良いと思います。

消費税の納税義務の免除

 また、資本金の額によって、会社設立1年目の消費税の納税義務の有無も変わってきます。
 設立1期目及び2期目は原則として消費税の納税義務は免除される免税事業者に該当します。ただ、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、消費税の納税義務を免除しないこととされています。

 2期目に関しては、資本金の額の他に、特定期間(前期の開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、または特定期間における給与等支払額の合計額が1,000を超えた場合には、免税事業者ではなくなるので注意が必要です。

小規模事業者に係る納税義務の免除

第九条  事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一  個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項、次条第二項、第十一条第四項及び第十二条の三第一項において同じ。)の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額の合計額(以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額」という。)を控除した残額
イ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額
ロ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に六十三分の八十を乗じて算出した金額
二  基準期間が一年でない法人 基準期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から当該基準期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額を当該法人の当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額

引用元:消法9、9の2

 
 

名古屋駅徒歩7無料相談会
あなたの疑問・質問にお答えします!

毎週月~金に初回無料にて起業(会社設立・介護事業開業・医院開業)や税務・経営・決算、税務改善、相続手続きや相続税対策などの相談にのります。会社設立の費用や税務顧問、相続税のお見積りも無料にて行っています。

こんな記事も一緒に読まれています

    記事はありません
お電話でのお問合わせ(平日9~17時30分)052-446-5970
無料相談会/無料見積り
上に戻る
ホーム