ふるさと納税をお得に利用する!ふるさと納税の方法を徹底解説!
カテゴリ:税務・経理・決算
/公開日:2019年1月14日
12月に入るとテレビや雑誌等で話題になるふるさと納税。何故こんなにも取り上げられるのかというとお得感のある寄付金であるためです。
今回はそのふるさと納税の方法と、お得感を最大限に得ることが出来るようなふるさと納税の利用の仕方を解説します。
ふるさと納税とその方法
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、各自治体に対して金銭の寄付行うことで、各自治体からの返礼品を受け取ることが出来、かつ所得税や住民税が減額することのできる寄付金控除の対象となる寄付金です。「2,000円の自己負担で返礼品を受け取ることが出来る」といわれ、様々な募金や寄付の中でも、非常にメリットのある寄付金のひとつです。
その年の1月1日から12月31日までに支払った寄付金の額が、その年の所得税や住民税の減額対象となります。よって12月に入ると駆け込みで寄付を促すような話題が多く取り上げられています。
平成30年まではどの自治体について寄付を行っても所得税や住民税の減額対象となりましたが、平成31年6月1日以降は、返礼品について、返礼品の元値が寄付額の30%以下で地場産品でないものについては認められず、そのような返礼品の自治体の寄付に関しては所得税や住民税の減額対象から外される見込みです。
ふるさと納税の方法には大きく分けてワンストップ制度を利用する方法と、確定申告を行う方法があります。
ワンストップ制度を利用する方法
ワンストップ制度とは、確定申告を自身で行わずとも、寄付を行った自治体にワンストップ制度を利用する旨の申請書の提出を行えば、所得税や住民税の減税手続きを、寄付を行った自治体に行って貰うことが出来る制度です。
この制度が利用出来る対象者は、ふるさと納税以外の事由で確定申告をする必要のない給与所得者に限り、また制度が利用出来る寄付先は5カ所以内と定められています。
確定申告を利用する方法
ワンストップ制度が利用出来ない場合は、確定申告を行う必要があります。ふるさと納税を確定申告する際には、寄付を行った自治体から送付される寄付金の受領証が必要です。
ふるさと納税以外の事由で確定申告をする必要のない給与所得者が確定申告をする場合は、確定申告書Aを入手し、必要事項を記入して提出します。必要書類は勤務先から発行された源泉徴収票と、寄付金の受領証です。
ふるさと納税以外の事由で確定申告をする必要のない給与所得者が確定申告にてふるさと納税を申告する場合は、確定申告を行うことで所得税が還付されます。還付を受けたい金融機関の指定も忘れずに行います。
確定申告書の提出は税務署の窓口に持参か郵送で提出、又はe-taxというWeb上の手続きで行うことが出来ます。
ふるさと納税のお得感を最大限に得るためには?
「2,000円の自己負担で返礼品を受け取ることが出来る」を最大限に利用する
2,000円の自己負担で返礼品を受け取ることが出来るふるさと納税は、所得金額に応じて寄付金控除として利用出来る金額が異なります。
例えば、給与所得のみの独身者がふるさと納税を行うにあたり、2,000円の自己負担で寄付金控除が全額受けられる寄付金額は、給与収入が300万円であれば、28,000円がふるさと納税として寄付を行う目安となります。
この28,000円までふるさと納税での寄付金控除が認められる人は、この金額を超えない範囲で最大限の金額まで寄付を行うことで、多くの返礼品と所得税や住民時の控除を受けることが出来ます。
目安となる寄付金額は、ふるさと納税の募集を行っているサイトで確認をすることが出来ます。「ふるさとチョイス」や「さとふる」にて寄付金額のシミュレーションを行うことが出来ます。
定期便の返礼品を選択する
ふるさと納税の返礼品について良いものを選択することも、ふるさと納税のお得感を最大限に得ることの一つです。良いものとしてお勧め出来る返礼品の一つに、自治体の特産品の定期便が挙げられます。
自治体の特産品には食料品が多く、賞味期限内に消費しきれない量が一度に送付される事や、また寄付を行った時点から数カ月経ってから返礼品が届き消費に困ってしまう、などといった理由で破棄をしてしまうと、返礼品を無駄にしてしまいます。
このような無駄に対して定期便の返礼品を選択することで、常に欲しい量の特産品を決まった時期に受け取ることが出来ます。
食料品の無駄や保管場所に困ることが無く、お勧めの返礼品です。
人気の返礼品は受付期間をチェックする
ふるさと納税の話題は年末に近付くほど多く見られますが、人気の返礼品は年末には受付が終了していることも多くあります。また収穫時期が決まっている食料品などは限られた期間しか受け付けていない場合もあります。
同じ金額の寄付を行うのであれば、自身が欲しいと思うものを返礼品として受け取りたいものです。ふるさと納税を行う場合は、年末だけではなく年の途中にも返礼品の受付期間や品物の種類を確認すると良いでしょう。
ふるさと納税で損をしない!失敗例と対策方法
寄付をし過ぎて自己負担が2,000円を超えてしまう
ふるさと納税は上記のように所得金額に応じて寄付金控除として利用出来る金額が異なります。つまり寄付金控除として利用出来る金額を超えて寄付を行った場合、自己負担はその超えた分だけ増えてしまい、所得税や住民税を減額させる効果はありません。金額的な見返りの全く無い純粋な寄付金となります。
勿論、減税効果を期待せず、その自治体を応援したい気持ちで沢山の寄付金を行うことは良いことです。本来の寄付金とはそうであるべきともいえます。
しかしふるさと納税をお得に利用するという点では、自己負担が増えてしまうのは損であるといえます。上記の例の給与収入が300万円の独身の給与所得者が、寄付金額の目安である28,000円を超え60,000円の寄付を行った場合、差額の32,000円は所得税や住民税の減税効果はありません。
自己負担が2,000円+32,000円=34,000円となり減税効果よりも自己負担額が増えてしまうという、減税効果の点では全く意味のない結果となってしまいます。
確定申告を忘れてしまう
医療費控除をしたいがためにワンストップ制度を利用せず確定申告をするつもりでいたが、結果として医療費の負担が少なく確定申告を行う必要がなくなった、などといった理由でふるさと納税の確定申告を失念してしまう場合があります。また確定申告そのものは行ったものの、ふるさと納税についての記載を失念してしまう場合もあります。
これらを失念しないことが第一ですが、もし確定申告を行う義務がない人が期限後にふるさと納税を確定申告する場合は還付申告を、確定申告書は既に提出をしたが期限後にふるさと納税を追加したい場合は更正の請求を行い、それぞれ税金の還付を受けることが出来ます。
還付申告の期限は、平成30年分は平成31年1月1日から5年間、更正の請求の期限は、平成30年分は平成31年3月15日から5年間です。
まとめ
ふるさと納税は初めて行う方には面倒な手続きに思えるかもしれませんが、とても手軽な節税対策です。寄付金額の目安の範囲内で返礼品をよく選び手続きを行えば、お得に利用が出来る制度です。特に給与所得者の方はワンストップ制度を利用すれば、確定申告をせずに減税効果を受けることが出来ます。是非一度試して頂けたらと思います。
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