税理士相談ナビ

Blog

【漫画家・小説家の確定申告】損をしないためには専門の税理士への依頼がオススメ!

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2019年7月13日

漫画家や小説家の会計に関しては少し専門知識が必要です。確定申告で損をしないために下記のようなポイントを押さえておく必要があります。

もし、既に税理士に依頼していたとしても、明確にわかって処理をしていない場合はあなたが損をしている可能性が高いです。
税金で損をしないために下記のポイントを確認していきましょう。

会計

さまざまな売上形態

印税

印税とは、著作物を複製して販売する出版社などが、著作物の発行部数や販売部数に応じて漫画家や小説家などの作家に支払う著作権使用料のことを指します。印税契約の形態は次の2種類です。

  • 刷り部数契約:発行部数だけ印税が支払われる契約であり、たとえ売れなくても刷った部数だけは印税収入が保証されるのが特徴
  • 実売契約:販売部数を3ヵ月、6ヵ月、1年の期間で集計して印税を支払う契約であり、実際に売れた分しか印税収入を得られない

また、具体的な計算方法は次の通りになります。

・本の金額×部数×印税率

売上に計上するタイミングは発行部数が明確になった時点になります。出版社などからの入金の有無は関係ありません。また、入金時に源泉所得税が天引きされます。一連の流れを仕訳で見ていきましょう。

①発行部数が明確になった時点

借方 金額 貸方 金額
売掛金 100万円 売上高 100万円

②入金時

借方 金額 貸方 金額 備考
現金預金 89万7,900円 売掛金 100万円  
預り金 10万2,100円 源泉所得税

実際に源泉所得税の天引き後の金額(仕訳の場合は89万7,900円)だけ売上高に計上する計算ミスが多いため、源泉所得税も洩れなく計上しましょう。

国内電子書籍印税

電子書籍とは、インターネット上で流通する電子媒体の読み物の総称であり、電子ブック、デジタル書籍、デジタルブック、Eブック、オンライン書籍とも呼ばれています。

国内または海外の線引きは、税法上「電気通信利用役務の提供」になるため、ダウンロードする人の住所になります。

電子書籍の印税はコンテンツの配信業者から支払われます。計算方法には統一されたルールはありませんが、「コンテンツから得られた収益×一定のパーセンテージ」が一般的です。ただ、コンテンツの配信業者によっては原稿料のみ支払われるケースがあります。

売上に計上するタイミングは電子書籍がダウンロードされた時点であり、入金時に源泉所得税が天引きされます。

最低保証印税

初版保証とは、実売契約でも初版については、一定の割合の印税収入を保証するオプションのことを指します。

たとえば、初版8,000部、保証部数率30%の場合、「初版8,000部×保証部数率30%=2,400部」の印税収入は、販売部数に関係なく保証されます。また、販売部数に基づく印税収入は初版保証2,400部を超えた部分になります。

売上に計上するタイミングは発行部数が明確になった時点であり、入金時に源泉所得税が天引きされます。

初版保証の有無は契約書で確認でき、税務調査でも提示が求められるでしょう。そのため、契約書は必ず保管しておきましょう。

海外電子書籍印税

海外電子書籍とは、「海外+電子書籍」です。海外在住の人がダウンロードした電子書籍に対する印税が海外電子書籍印税であり、売上に計上するタイミングは国内電子書籍印税と同じです。

しかし、入金時に源泉所得税は天引きされません。

原稿料

原稿料とは、執筆に割いた時間や労力の対価であり、1回限りの支払いになります。そのため、売上に計上するタイミングは納品日または検収日となり、本人が出版社などの取引先単位で選択が可能です。

ただ、漫画家や小説家は仕事の性質上、納品後に校正など校閲を受けるため、検収日にしたほうが売上の計上を先延ばしにすることができます。

しかし、売上に計上するタイミングは、年度ごとに「納品日→検収日」などの変更はできないため、最初の選択が肝心です。

また、原稿料も入金時に源泉所得税が天引きされます。

専属契約

専属契約とは、所属する作家事務所に「本人と漫画や小説などの作品の売り込み」および「仕事の管理」を委託など契約のことを指します。漫画家や小説家は専属作家として、基本的に出版社などの所属先を通して活動します。

作家事務所からの報酬体系は「完全月給制」または「完全出来高制」に区分され、両方を併用する所もあります。そのため、売上に計上するタイミングは契約内容で決まり、作家事務所ごとに違ってきます。

完全出来高制の場合、報酬の割合は「作家7:事務所3」など漫画家や小説家の取り分が多い傾向にあります。

また、著作権の取り扱いも作家事務所ごとで異なります。たとえば、著作権が作家事務所に移転したり、作家に帰属したり、作家が作家事務所に譲渡(売却)したりします。

個人事業主の作家にかかる著作権の譲渡(売却)収入は譲渡所得であり、印税や原稿料などの事業所得や雑所得とは所得税の計算方法が異なります。

貸与権収入

貸与権とは、大手レンタルチェーンなどが漫画家や小説家の作品を不特定多数に貸し出す際の著作権者の権利のことを指します。

たとえば、出版物ごとに使用料が支払われる場合、本体価格523円未満あたりの使用料252円が作家本人の収入となります。

著作権使用料

著作権使用料は作品の映画化やテレビドラマ化などにより発生し、規模によって100万円単位や数万円単位などと金額がバラバラです。また、漫画家や小説家の場合は原則どおり、入金時に源泉所得税が天引きされます。

海外著作権使用

著作権使用料の海外版であり、国内との線引きは映画の配信会社など役務の提供をする会社の住所になります。

国内の著作権使用料と違い、入金時に源泉所得税が天引きされません。

審査料

文芸賞や直木賞などの選考委員の審査料収入も売上であり、計上するタイミングは選考日になります。ただ、入金時に源泉所得税は天引きされません。

賞金

吉川英治文学新人賞などの賞金は一時所得になります。源泉所得税は天引きされず、所得税は他の所得よりも優遇されています。

コミケ等の頒布会の手売り→バレる?

コミケ等の頒布会での作品の手売りによる収入は税務署にはバレます(ただし、副業収入は勤務先にバレません)。

そもそも漫画家や小説家に対する税務調査は本人だけに実施するわけではありません。あらゆる調査先の情報を国税総合管理(KSK)システムに登録され、一元管理されています。

そのため、遠隔地の情報でも全国津々浦々の税務署管内で閲覧することが可能な仕組みとなっています。

たとえば、会場の運営会社に税務調査が入れば、作家の頒布会の情報は国税総合管理(KSK)システムに登録されます。

業界特有の経費あり

取材費

取材費とは、原稿の執筆のために行った取材にかかる経費のことを指し、具体的には次の通りです。

・取材旅費:航空旅券・チケット代、電車代、バス代、入館料、拝観料、ツアー代、宿泊代など
・店舗取材などインタビュー時の費用:喫茶代、食事など

アシスタント代

漫画家が雇う作画補助アシスタントにかかる人件費は経費に計上することができます。アシスタント代は外注または雇用契約によって取り扱いが異なります。

・外注:外注工賃として支払金額を経費に計上する
・雇用契約:給与としての支払金額のほかにも雇用保険と労働保険を負担する

資料費

本、コピー代、DVD代などの原稿の執筆に必要な資料、漫画家がイラストの参考にするための現物(例 りんご)などが挙げられます。

画材費

原稿執筆に必要な筆代、絵の具代、紙代などは経費に計上することができます。

しかし、決算期末に大量に残っている場合は貯蔵品として資産に計上して、所得金額に加算することもあり得ます。

自宅を作業場にしている場合の経費算入

自宅を作業場にしている漫画家や小説家は仕事に使用したプライベート費用を経費に算入でき、節税対策に利用できます。そのため、いかにプライベート費用をもれなく計上するかどうかが確定申告のコツといえます。

プライベート費用を経費に算入できる金額は次の通りです。

・プライベート費用×事業割合

事業割合とは、全体のうち仕事用に使用した割合のことを指し、具体的には次の通りです。

・自宅兼作業場の賃貸家賃代:作業場の面積割合(間取り等によって算定)
・電気代:作業場の面積割合
・スマホ・携帯代:仕事の使用頻度であり、各作家によって個人差がある
・マイカー費用:仕事に使用した通行距離や使用頻度(例 仕事用に週5日間使用した→7日分の5日)の割合

知らなければ損するかもしれない豆知識

文芸美術国民健康保険組合の入り方

漫画家や小説家は政府管掌の国民健康保険の代わりに組合管掌の文芸美術国民健康組合に加入することが可能です。

加入するメリットは人間ドックを受診するときでしょう。文芸美術国民健康組合と提携している施設なら一般よりも割引受診ができ、提携外の施設でも補助金が支給されます。

保険料は収入金額に関係なく、1人当たりの定額で設定されています。

・組合員:月額19,600円
・家族:月額10,300円
・介護保険料(満40歳から64歳までの被保険者):月額4,000円

そのため、作品がヒットした場合などで例年よりも著しく所得金額や税率が高くなっても、同額の負担で済みます。

しかし、漫画家なら日本漫画家協会、小説家なら日本アニメーター・演出協会(JAniCA)の準会員といったような特定の団体に加入していることが条件になります。

雑所得と事業所得のすみわけ

漫画家や小説家は雑所得よりも事業所得で確定申告をしたほうが青色申告の特典を利用した節税対策ができます。そこで、両者の違いを知り、事業所得であることについて税務署に説明できるようにすることがポイントになります。

事業所得とは、事業として成り立つことを意味し、具体的には次の条件を総合的に判断します。

  • 営利性と有償性がある:趣味でなく、職業としている
  • 反復して継続的に遂行する意思がある:単発でなく、継続して安定収入が得られている
  • 自己の計算と危険において独立して営まれている:仕事をしなければ無収入、生活の糧にしている など
  • 精神的・肉体的労力の程度:片手間でなく、仕事に精神的・肉体的な労力を費やしている

月刊誌・週刊誌の執筆したら・・・。

月刊誌・週刊誌を執筆していたら、安定収入が得られているため、事業所得になる可能性が高まります。もしも青色申告の申請が済んでいないなら、次の税制上の特典を利用するためにも、すぐに申請書を税務署に提出しましょう。

  • 青色申告特別控除65万円の所得控除
  • 繰越控除により、今年の赤字分を翌年以降3年間の所得金額から控除できる
  • 消耗品が経費に計上できる範囲が購入金額10万円未満から30万円未満に拡大する
  • 貸倒引当金の設定による経費算入

原稿料は源泉税が引かれるので確定申告必要

漫画家や小説家は確定申告が必要であり、申告するメリットが享受できることもあります。そもそも源泉所得税は所得税の前払いであり、確定申告をすることが清算します。たとえば、ある作家はもうけが少なく、所得税30万円の場合、源泉所得税100万円なら「所得税30万円-源泉所得税100万円=△70万円」が還付されます。

また、青色申告特別控除65万円を受ける条件のひとつに確定申告書を提出期限までに提出することが挙げられています。優遇税制と確定申告がリンクしているケースが多々あり、漫画家や小説家は忘れずに確定申告をすることが大切です。

まとめ

漫画家や小説家の税務申告に関しては、世の中の職業数から言えば、圧倒的に数が少ないので税務申告を請け負ったことのない税理士事務所は多いです。
税理士事務所であっても申告したことのない業種に関しては間違えることもあります。

弊社の場合、漫画家さんをはじめとしたクリエーターの方を数名顧問させて頂いておりますので実績があります。
上記では記載していない税務申告対策もあるのですが、顧問先様のみの提案内容となっております。

・いままでは漫画家・小説家の税務業務を行ってくれる税理士が少ないことによりわざわざ東京の税理士事務所に頼んでいた方
・東京までの交通費や時間が無駄だと感じている方
・税理士に業界特有の専門知識がなく、頼りないと感じている方

上記に思い当たる漫画家・小説家の方は弊社なら解決できるかと思います。
税理士変更は思った以上に簡単にできます。
もしも税理士とのやり取りにストレスを感じているのであればお問合せ頂けると幸いです。

名古屋駅徒歩7無料相談会
あなたの疑問・質問にお答えします!

毎週月~金に初回無料にて起業(会社設立・介護事業開業・医院開業)や税務・経営・決算、税務改善、相続手続きや相続税対策などの相談にのります。会社設立の費用や税務顧問、相続税のお見積りも無料にて行っています。

こんな記事も一緒に読まれています

    記事はありません
お電話でのお問合わせ(平日9~17時30分)052-446-5970
無料相談会/無料見積り
上に戻る
ホーム