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アフィリエイト確定申告!押さえるポイントをわかりやすく解説!

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2018年1月19日

今やネット全盛期。本業が会社員でも、副業でアフィリエイトをやっていて収入を得ている人も多いかと思います。例えばブログアフィリエイト。ブログを読んだ閲覧者があなたの書いた文章によって商品を購入してくれたら報酬が発生する仕組みです。
さて、どんな人が確定申告するのでしょうか?しなくていい人は?しなかった場合の罰則は?詳しく見ていきましょう!

確定申告しなければならない人

簡単に言いますと、収入が発生したら確定申告が必要です!
以前のブログでも記載しましたが、所得が20万以下の場合でも住民税だけは確定申告しなければなりません。
つまり、【収入=確定申告】と覚えれば大丈夫です。

では、20万を超えた人は税務署と市役所(住民税)に申告しなければならないのかと思う方もいるかと思います。この場合は税務署のみに提出すればOKです。
確定申告書を提出すると、そのデータは税務署から市役所に送信されるからです。

ポイント
・収入があれば確定申告しなければならない
・所得が20万以下は住民税の申告のみ(市役所)
・所得が20万を超える場合は税務署に確定申告書を提出

本業の場合は事業所得、副業の場合は雑所得

税金計算では、アフィリエイトの報酬が本業なのか副業なのかで大きく違ってきます。
本業の場合は事業所得という括りで計算するのに対し、副業の場合は雑所得という括りでの計算になります。
言葉だけでは「ふ~ん。そうなのか」と思うかもしれませんが、この括りの違いで、実は税金計算は【天と地ほどの差】があるのです。

まず何が本業なのでしょうか?
明確な基準がないのですが、「事業として成り立っている」という点が判断材料と言えそうです。
本業に区分されるポイント
・売上がしっかりある
・短期的な仕事ではなく、継続的に続ける仕事であるか
この2点のどちらかをしっかりと抑えているのであれば、事業として成り立っているといえるかと思います。

判断の具体例として、会社員の方が一日8時間働いた後、家に帰宅して睡眠時間を削ってアフィリエイトに8時間作業したとしましょう。
もし会社員の年収を超える売り上げがあるのであれば、事業として成り立っているといえるでしょうが、売上がゼロに近い場合は投下した時間だけでは事業として成り立っているとは言えないですよね。

税区分の違いは?

事業所得と雑所得の大きな違いはどこから生まれるのでしょうか?
税率は一緒なので、変わるのは税額控除や損益通算の面で違いが出てきます。

事業所得(個人事業主)の特典
・青色申告特別控除(65万)を受けることができる
・損益通算ができる

本業である場合は、青色申告の届出を出せば青色申告できます。
逆に言えば、本業でなければ青色申告をすることはできません。
青色申告するだけで65万円も税額控除を受けることができるのでこれは大きなポイントですよね。

また事業所得に区分されるときは赤字が出たら、給与所得等と損益通算(相殺)することができます。
アフィリエイトの世界では毎日継続して仕事をしていても「当たるか当たらないかは賭け」みたいなものです。
もちろん本業として仕事をしていれば当たるように確率を上げることは可能です。
(例えば、ライティングセミナーに行き消費者にササる文章を書く工夫をすることや、動線の見直し、SEO対策のためのKeyword選定、被リンク等)
ただ、ランサーズなどの外注を使ってサイトのSEOを上げても、売上がなかなか結び付かないこともあります。結果、収入<経費となり赤字になる場合もあります。

本業であれば赤字になったときは、アフィリエイト以外の収入と相殺することもできますし、相殺しきれない場合の赤字分に関しては翌3年間に繰り越すことができます。
つまり、来年度以降アフィリエイトで大当たりし収益が増大した場合でも繰り越した赤字分を利用することができるのです。

一方で雑所得に区分される場合は、赤字が出ても損益通算できませんし、来年度以降に繰り越すこともできません。出来るのはアフィリエイトにかかった経費を控除することくらいです。

区分が違うだけでこれほどまでに大きな違いがあるのです。

帳簿をつけよう!

本業、副業にかかわらず帳簿はつけなければなりません。
本業の場合は税務署に「開業届」「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、青色申告の開始です。
青色申告をするということは会計原則に則った複式簿記で帳簿をつけなければなりません。
この複式簿記こそが65万控除を受けるために必須なのです。
国税庁HP 開業届

国税庁HP 青色申告承認申請書

一方で副業の場合は白色申告ですので、複式簿記でつける必要はありませんが、エクセル等で売上と経費はいくらかを計算することが必要です。
青色申告・白色申告にかかわらず領収書は必ず保管するようにしましょう。

どうやって帳簿をつけるの?

今やインターネットを調べれば、色々な会計ソフトがあります。
例えば、やよいの青色申告オンラインfreeeなどです。

その他にも色々なソフトは出ていますが、この2つは利用者も多く初心者でもわかりやすくプログラムされています。
クレジットカード払いが多いアフィリエイターはこうした会計ソフトだとネット上でカード明細を直接取込設定ができます。複式簿記に詳しくなくても正しく処理することができるのでとても便利です。

ただ、それほど売上や経費が多くない場合はそういった会計ソフトを使わなくてもエクセル等で管理することはできます。その際には、日付、金額、取引内容だけを記録しておきましょう。またその取引は必ず領収書も保管しておくようにしてください。

記載例

11/17 セリア 210円 文房具代

12/18 5,870円 洋食屋満腹パスタ 飲食代 A8の担当者と打ち合わせ 計2名

こんな感じです。難しくはないですよね!
飲食代の場合は誰と、合計何名かまで記載しておけばばっちりです。

補足ですが、、
確かに上記のソフトを使用すれば、税理士事務所に依頼する必要はなくなるかもしれません。
では、どういう方が税理士事務所に依頼されるのかと言いますと、経理に費やす時間をサイト構築の時間に費やしたい方です。
税理士にかかる経費<記事作成やサイト構築での売上上昇額
であれば、売上は上がりますし、税理士にかかった費用は経費として計上できますし、税務調査対策としても利用できますよね。
そんな基準で税理士に依頼するしないを考えてもいいかもしれませんね。

領収書がない

クレジットカード払いや通帳引落で領収書や明細がない場合もあるかと思います。
領収書がないから経費計上できないのではないかと心配な人もいらっしゃるかと思います。答えは、カード明細や通帳引落がされているのであれば必ずしも領収書はなくてもかまいません。

ただし、領収書が必ず必須の場合もあります。
ポイント
・売上が1,000万を超え、消費税の課税事業者である場合は領収書が必ず必要

[平成29年4月1日現在法令等]No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存

 仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
 また、課税仕入れの事実を記載した帳簿、請求書等はその閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存することとされていますが、6年目と7年目については、いずれか一方を保存すればよいこととされています。

引用元:国税庁HP

消費税の計算をするときに領収書の保管は必須となります。

ポイント
・消費税をを納めなければならない人はクレジットカードの明細があっても領収書は一緒に保管する

収入は1月-12月分

売上はどのように計上するのでしょうか?
ASPから入金した日でつけるのか、それとも入金していないけれど発生した月で計上するのか?
正解は後者の売上が発生した月で計算します。
ここが〇月分といわれるところです。

ASPからの入金やグーグルアドセンスからの入金は一定額に達するまでは入金しないケースもあるかと思います。その場合、売上がわずかでも発生していたら売上として計上しなければなりません。

会計ソフトを使う場合は推移表をみてしっかり12か月分売上が計上されているかを確認してください。
エクセルで管理する場合は1月・2月・・・と横に展開していき同じく12か月分の売上があるかどうかを確認するとよいでしょう。

経費になるもの・ならないもの

自分で帳簿をつける方と税理士事務所に依頼する方で最も差が出るのがココです。
旅費や交際費・会議費、事業に関する書籍代などは経費にできるのはご存知の通りです。

事業への関連性があるけどその全額がアフィリエイトに関係でするものではない場合に差がでます。
税理士事務所ならこれは経費だと自信をもって判断できても、初めて経理をする場合はその判断に悩み、後で税務署に突っ込まれる可能性を考えると経費計上しないというケースを多く見受けることができます。
これは非常にもったいないです。

判断に悩む経費

光熱費

通信

ガソリン代

パソコン購入費用

取材に必要なカメラの購入費用

全額計上できない場合は、事業に要した分だけ計上すればよいのです。
これを家事案分といいます。

本業の方であれ副業の方であれ、個人で使用した車のガソリン代に関しては、仕事ではなく完全に個人分で使用することもあるでしょう。
そのような場合はアフィリエイトの取材やセミナーへの移動が週5日、完全に個人の利用が週2日だとすると5/7を経費計上するようにしましょう!

ポイント
家事案分を忘れずに!

節税対策

副業の方は残念ながら関連する経費を控除するだけくらいしか方法がありませんが、本業の方であればいくつか方法がありますので紹介します。
節税対策
・小規模企業共済に加入する
・事業に関連する購入したいものがあれば年内に買う
・両親等を扶養にする
・利益が大きくなったら法人化する
・奥様がいる場合は手伝ってもらい専従者給与を出す
国税庁HP 青色専従者給与に関する届出書

できることからコツコツとやることで納税額を抑えることができます。
ふるさと納税なんかもいいですね!

確定申告しなかった場合の罰則は?

無申告の場合は罰則があります!
具体的に言うと無申告加算税、重加算税、過少申告加算税などです。
申告しなければ通常に払う税金よりも多く課されてしまうと覚えておけばよいでしょう。

では、個人で確定申告をしていて間違っていた場合も罰金があるのかについて気になる方もいるかと思います。
しっかりと申告している場合、売上の過小計上や経費の過大計上等の悪質な脱税行為、領収書の改ざん等の行為がなければ重加算税は課せられませんのでご安心を。

申告した内容に間違いがある場合も人間ならばあるでしょう。
その際は間違いを認めて差額の税金分を納めればよいのです。

会社員が副業して会社にバレる?バレない?

副業がバレるバレないを心配される方は多くいます。
ただ、それが会社にバレる可能性はゼロではありませんが、下記の箇所に気をつければ会社にバレる可能性は低くすることができます。

ポイント
・確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得にかかる住民税の徴収方法の選択」の欄を【自分で納付】にする

もし、バレたとしても株式をやって儲かったと言えば、会社側は納得せざるを得ませんので深い追及はできないはずです。

結局は納税しないとお金はたまらない

国民の3大義務の一つは“納税”です。
日本国内にいる限り、納税しないとお金はたまらないことになっております。
もちろん課税を繰り延べるための方策というのはあるのですが、いつかは税金を払わなければなりません。

アフィリエイトで大金を稼ぐ方もいるかと思います。
税理士事務所の立場としては、しっかりと納税していただきお金を合法的に貯めてほしいなと思います。

考え方ひとつですが、今年は〇〇〇万円納税するという目標をたてて、逆算して売上目標を立てるというのもアリだと思います。
というか納税に前向きな感じがして個人的にはとても好きです。
結果論としての納税ではなく、計算しきっての納税。
これであれば納得して税金を払えると思いませんか!?

最後に

アフィリエイトで生計を立てている方はここ数年でかなり増えてきました。もし売上規模が拡大し税理士に依頼することを検討したくなった場合には【その税理士事務所がアフィリエイトに詳しいかどうか】を確認するようにしましょう!
ここさえ押さえておけば、アフィリエイターの税理士選びはまず失敗することはないかと思います。

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