個人事業主 税金カレンダー
カテゴリ:税務・経理・決算
/公開日:2019年5月3日
確定申告が終わり、納税も無事に完了し、ほっと一息…という頃だと思いですが、事業をしていると実に様々な税金を納めることになります。ここでは個人事業主に関連する税金の納付時期と内容を簡単に紹介していきます。
税金カレンダー
個人事業主に関連する税金の納付時期を主なものをカレンダーにすると、以下のようなになります。
月 | 項目 |
---|---|
4月 | ・固定資産税第1期分の納付 |
5月 | ・個人消費税の中間申告、納付(中間申告3回の場合) ・自動車税の納付 ・軽自動車税の納付 |
6月 | ・個人住民税第1期分の納付 |
7月 | ・所得税の予定納税第1期分の納付 ・固定資産税第2期分の納付 ・源泉所得税の納期の特例分の納付 |
8月 | ・個人住民税第2期分の納付 ・個人事業税第1期分の納付 ・個人消費税の中間申告、納付(中間申告1回、3回の場合) |
9月 | - |
10月 | ・個人住民税第3期分の納付 |
11月 | ・所得税の予定納税第2期分の納付 ・個人事業税第2期分の納付 ・個人消費税の中間申告、納付(中間申告3回の場合) |
12月 | ・固定資産税第3期分の納付 |
1月 | ・個人住民税第4期分の納付 ・源泉所得税の納期の特例分の納付 |
2月 | ・固定資産税第4期分の納付 |
3月 | ・所得税の確定申告、納付 ・消費税の確定申告、納付 |
各税金の内容と、用語解説
固定資産税(都市計画税)
固定資産税とは、所有する土地や建物に対して課税される税金で、その年の1月1日時点の所有者が納税義務者となります。固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額をもとに市区町村が固定資産税を計算し、その納付書が納税者に郵送をされます。
納付期限は4、7、12、2月末の年4回の分割払いが可能ですが、4月末の時点で一括払いを選択することも出来ます。
また、1月1日の所有者が納税義務者となることから、年の途中で売買を行っても、売主がその1年間は納税を行い続ける必要があります。この場合は、売主の負担を無くす方法として、買主が土地や建物の購入金額に、未払い分の固定資産税部分を上乗せして売主に支払うことで、実質買主が負担するという形式が多く採用されています。
自動車税
自動車税とは、所有する自動車に対して課税される税金で、その年の4月1日時点の所有者が納税義務者となります。運輸支局に登録されている自動車の種類や排気量をもとに都道府県が自動車税を計算し、その納付書が納税者に郵送をされます。
納付期限は軽自動車税・自動車税共に5月末です。
所得税
所得税とは、各人の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税される税金で、翌年の3月15日までに自身で計算を行い、かつ納税を行うものです。いわゆる確定申告とは一般的には所得税の計算、納付の一連の作業を表しています。
所得税の申告、納付には3月15日が期限である1年分の所得を計算して納付を行う確定申告と、前年の所得税の金額によっては7月、11月末の納付期限がある予定納税があります。
所得税の予定納税とは、前年に提出をされた確定申告書をもとに、税務署が予定納税の有無の判断、予定納税すべき金額を計算し、その対象者のみに郵送で通知がされます。
具体的な予定納税の有無の判断は、前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額、災害減免法の規定の適用を受けていない人は、その申告納税額が15万円以上である人、これらの所得や適用を受けた人については、課税総所得金額及び分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額がなかったものとみなして計算した金額、また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額から源泉泉徴収税額を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が15万円以上である人です。
そして対象者についての予定納税額は、前年の申告納税額の約1/3ずつとなります。
消費税
消費税とは、各人の1月1日から12月31日までの1年間の課税売上に対して課税される税金で、基準期間における課税売上高が1,000万円超の人が対象であり、翌年の3月31日までに自身で計算を行い、かつ納税を行うものです。
消費税の申告、納付には3月31日が期限である1年分の所得を計算して納付を行う確定申告と、前年の消費税の金額によっては毎月末の中間申告(毎月の対象者は上記のカレンダーには記載していません)、又は5、8、11月末の納付期限がある中間申告、又は8月末の納付期限がある中間申告があります。
毎月末の中間申告は中間申告が11回必要な人、5、8、11月末納付期限の中間申告は中間申告が3回必要な人、8月末の納付期限の中間申告は中間申告が1回必要な人です。
中間申告の回数の違いは、前年の消費税の金額により異なります。前年の消費税額の年税額が4,800万円超の場合は年11回、400万円超4,800万円以下の場合は年3回、48万超400万円以下の場合は年1回、48万円以下の場合は中間申告の必要はありません。
源泉所得税
源泉所得税とは、給与や報酬等を支払った場合に、その給与や報酬等から源泉徴収義務者である事業主が天引きし、納付すべき税金です。原則は徴収した月の翌月10日までの毎月納付(毎月の場合は上記のカレンダーには記載していません)ですが、納期の特例を選択した場合には、1月から6月に徴収した分を7月10日期限とし、7月から12月に徴収した分を翌年1月20日期限としています。
納期の特例が選択できる事業者は、給与の支給人員が10人未満の事業者であり、税務署長に納期の特例を採用したい月の前月までに源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、納期の特例を受けることが出来ます。
毎月納付と比較をすると、事務的負担は軽減がされますが、半年分を預かり納付するとなると、預り金であるため実質的な事業主が負担する金銭は無いものの、大きなお金が半年毎に支出されるため、事業主の資金繰りの観点からどちらの方法が良いかを検討してから利用すべき特例です。
個人事業税
個人事業税とは、個人が行う事業のうち、地方税法等で定められた事業を営む人に課せられる税金です。提出をされた確定申告書をもとに、前年の事業による所得により都道府県が計算を行い、納付書が郵送されます。
個人事業税は対象となる事業で得た所得が290万円超の人が対象となります。具体的な事業税の金額は、売上から経費と事業主控除、その他控除を差し引いたものに税率を乗じて計算を行い、税率は業種により3~5%です。
納付期限は8、11月末です。
個人住民税
個人住民税とは、国内に住所がある人に課せられる税金です。提出をされた確定申告書等をもとに1月1日時点の住所地の市区町村が計算を行います。
給与所得がある人は、その給与から天引きし毎月勤務先が納める、という特別徴収が原則ですが、勤務先の無い事業主は、自身で納める普通徴収という方法で納める必要があります。普通徴収の場合は、市区町村から納付書が郵送されます。
普通徴収の場合の個人住民税の納付期限は、6、8、10、1月末です。
まとめ
以上のように、確定申告以外にも様々な税金の支払いがあります。いずれも納付期日に間に合わない場合は延滞税等のペナルティが発生しますので、確実に税金は納めたいものです。
これらの期日やおおよその金額を意識することで、資金繰りをどのように行うべきかという判断が出来るようになります。
弊社ではあらかじめどのような税金の支払いがあるのか、その期日や金額をお客様には事前にご連絡をしております。急な支出による資金不足にならないように、資金繰りに対してもアドバイスを差し上げております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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