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中間申告、予定納税で払い過ぎた場合は還付されるの?

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2019年3月1日

前年度の納税額が多い場合、中間申告、予定納税が必要になります。

中間申告、予定納税とは当年度の1年間の納めるべき税金の前払いであり、1年間の払うべき税金が確定した際に、確定した税金が中間申告、予定納税で納めた税金よりも少なくなる場合は還付をされます。

今回は中間申告の還付についてみていきましょう。

節税

中間申告が必要な場合とその時期

法人税

法人税を納付する事業者は、前年度の法人税額が20万円を超える場合、当年度に中間申告を行う必要があります。前年度のない新設法人は中間申告を行う必要がありません。

中間申告における納税額は、前年度の法人税額×6/前年度の月数で求めることが出来ます。よって前年度が1年間である事業者の中間申告における納税額は前年度の法人税額の1/2の額になります。

中間申告の申告納付期限は、当年度6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。

消費税

消費税を納付する事業者は、前年度の消費税額の国税部分が48万円を超える場合、当年度に中間申告を行う必要があります。前年度のない新設法人、個人事業者は中間申告を行う必要がありません。納税額や申告納付期限は前年度の消費税額により異なります。

(1)前年度の消費税額の国税部分が48万超400万円以下の場合
中間申告の回数は1回で、その納税額は、前年度の消費税額×6/前年度の月数で求めることが出来ます。よって前年度が1年間である事業者の中間申告における納税額は前年度の消費税額の1/2の額になります。

中間申告の申告期限は、当年度6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。

(2)前年度の消費税額の国税部分が400万超4,800万円以下の場合
中間申告の回数は3回で、その納税額は、前年度の消費税額×3/前年度の月数で求めることが出来ます。よって前年度が1年間である事業者の中間申告における納税額は前年度の消費税額の1/4の額になります。

中間申告の申告期限は、当年度3ヶ月を経過した日から2ヶ月以内、以降同様に3カ月おきに申告納付をします。

(3)前年度の消費税額の国税部分が4,800万円超の場合
中間申告の回数は11回で、その納税額は、前年度の消費税額×1/前年度の月数で求めることが出来ます。よって前年度が1年間である事業者の中間申告における納税額は前年度の消費税額の1/12の額になります。

中間申告の申告期限は、当年度1ヶ月を経過した日から2ヶ月以内、以降同様に毎月申告納付をします。

所得税

所得税を納付する個人は、前年度の予定納税基準額が15万円を超える場合、当年度に予定納税を行う必要があります。

予定納税基準額とは、前年度の譲渡所得、一時所得、雑所得、雑所得に該当しない臨時所得、山林所得、退職所得などの分離課税の所得がないものとした課税総所得金額に係る所得税額から、これに係る源泉徴収税額を差し引いたものです。またこの予定納税基準額には復興特別所得税分を含みます。

予定納税は2回に分けて行い、予定納税における納税額は、予定納税基準額×1/3で求めることが出来ます。納税額はその年の6月15日までに税務署より書面で通知されます。

予定納税の納付期限は、第1期が7月1日から7月31日、第2期が11月1日から11月30日です。

中間申告、予定納税の還付

還付が発生する場合とは

中間申告、予定納税とは当年度の1年間の納めるべき税金の前払いであるため、1年間の払うべき税金が確定した際に、確定した税金が中間申告で納めた税金よりも少なくなる場合は還付をされます。

例えば前年度の法人税額が40万円であった場合、中間申告が必要であり、当年度に20万円を納税する必要があります。しかし当年度の決算を迎え、法人税が10万円と確定した場合、既に20万円を支払っているため、確定をした10万円を納付する必要が無く、さらに差額の10万円が還付されます。

還付をされる際は還付加算金を受け取ることが出来る

還付加算金とは税金の還付が発生した場合に、その還付金に対する利息相当分のことです。還付加算金の利率は年7.3%と特例基準割合のいずれか低い方です。平成30年の特例基準割合は1.6%です。

中間申告の還付を受ける場合は、その納付期限から還付日までの日数に応じて利息相当分を還付加算金として受け取ることが出来ます。

例えば上記の10万円が中間申告の納付期限から半年後に還付された場合、平成30年であれば10万円×1.6%×6/12=約800円(実際の計算は日割り計算です)が還付加算金として受け取ることが出来ます。還付を受ける際には10万円と800円を合算した10万800円を一度に受け取ることになります。

中間申告、予定納税の納付が難しい場合

中間申告、予定納税は前年度を基準に計算を行うため、当年度の業績が悪く納税資金の準備が難しい場合でも発生します。その場合、以下の方法で納税額を調整することが出来ます。

法人税

法人税の中間申告は前年度の法人税額を基準として計算する方法に代えて、当年度開始の日以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなし仮決算を行い、それに基づいて納付する法人税額を計算することが出来ます。

仮決算により算出した中間申告額が、前年度の法人税額に基づき計算した中間申告額を超える場合は、仮決算を選択することが出来ません。

消費税

消費税の中間申告は、前年度の消費税額を基準として計算する方法に代えて、中間申告の対象となる期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付する消費税額を計算することが出来ます。

仮決算を選択した場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることは出来ません。

所得税

所得税の予定納税は、業績不振や廃業や災害などを理由として収入が見込めない場合や、扶養親族や医療費、社会保険料、寄付金の増加などにより所得控除が増えることが見込める場合などを理由として、その年の申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に、予定納税額の減額承認申請を税務署に提出にて行うことが出来ます。

この減額承認申請の提出期限は第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日まで、第2期分のみの減額申請については、その年の11月1日から11月15日までです。提出期限が土、日、祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

まとめ

以上のように、中間申告、予定納税は前年度の実績により行うべきものであり、その納税額が当年度の確定した税額よりも多い場合は還付を受けることが出来ます。還付を受ける際には利率の良い還付加算金も受け取ることが出来るため、得をした気持ちになるかもしれません。

しかし中間申告、予定納税の時期は当年度が開始され数カ月経った頃にやってくるため、その存在を忘れてしまう方も多くいらっしゃいます。中間納税や予定納税のための資金の準備をしていないと、急な資金繰りが必要となり慌ててしまう、未納にしてしまうなどかの恐れがあります。

弊社の場合は、そのような事態にならないように、お客様には中間申告、予定納税の時期が近づくと納税額やその期限をお知らせしております。急な資金繰りや納税への対応を迫られることが無くなった、と好評を頂いております。またお知らせして納税が厳しい場合には資金繰りや仮決算等の対策のご案内をしております。

中間申告、予定納税についてのご相談は勿論のこと、税務会計でお困りのことがございましたら、お気軽に弊社にご相談ください。

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