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【馬主の確定申告】事業所得と雑所得の判定で税金が変わる

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2017年9月7日

馬主馬主さんの確定申告で最初に悩むところが所得区分です。所得区分によって発生する税額が変わってくるのでとても重要な項目の一つです。

馬主さんや調教師さんの確定申告は、競馬の仕組みなどを知らないと間違った処理をしてしまう恐れがありますので、申告する際は注意してください。

所得区分の判定

下記の1、保有頭数等による判定 又は 2.出走回数等による判定のいずれかに該当する場合には、事業所得となります。

1、保有頭数等による判定

(1)本年において、登録期間が6ヶ月以上の競走馬を5頭以上保有している場合
(2)過去3年において、その各年における登録期間が6か月以上の競走馬を2頭以上保有し、かつ、過去3年のうちに競走馬の保有にかかる所得が黒字である年が1年以上ある場合

 上記(1)(2)のいずれかに該当する場合には、事業所得として取り扱われます。
ただし、(2)の黒字の金額の判定には、仔馬や競走馬の売却による所得は含まれず、種牡馬の種付料も含まれません。あくまで競走馬の賞金等で黒字になったかどうかで判定するということです。

2、出走回数等による判定

過去3年間において、競走馬による賞金の収入があり、その各年のうち、年間5回以上出走している競走馬を保有する年が1年以上ある場合には、事業所得として取り扱われます。

ただし、2歳馬については、年間3回以上でも構いません。

 競馬賞金については、中央と地方のどちらでも構いません。ただ、共有馬は除かれるので、共有で馬主になっている方は注意が必要となります。

事業所得のメリット

では、事業所得として取り扱われることとなった場合には、どのようなメリットがあるのでしょうか?

事業所得のメリットで一番大きいのが、損益通算です。
もし、競走馬で赤字になってしまった場合、給与所得などの他の所得と相殺することができます。相殺すれば給与所得などで発生した税金も還付という形で戻ってきます。

 その他に事業所得のメリットとしては、青色申告ができるということです。
 青色申告は事前の申請が必要になりますが、青色申告をすれば、65万円控除などのメリットがあるので、こちらも事業所得として取り扱われるメリットの一つとなります。

 事業所得と雑所得の取り扱いの違いによる税金の計算方法の違いについては、また詳しく書こうと思います。

馬主さんで確定申告に困っている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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