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【相続税】小規模宅地等の特例

カテゴリ:相続税

/公開日:2017年9月18日

会計

 相続が発生し、ある一定以上の財産を持っている方は相続税が発生します。相続税には基礎控除と呼ばれる金額を超えない限りは相続税は発生しません。

 ただし、基礎控除額を超えたとしても、相続税にはいくつかの特例が設けられており、それらを有効活用すれば相続税がかからなくなるケースも少なくありません。
 ここでは、最も適用が多い特例の1つである「小規模宅地等の特例」についてみていきましょう。

小規模宅地等の特例

 小規模宅地等の特例とは、被相続人や生活を共にする配偶者などの居住用または事業用の宅地について、一定の要件を満たした場合に限り、その土地の評価額を減額できるという制度です。

 この規定を使えば、最大80%の減額ができますので、財産評価額がかなり下がり、相続税がかからなくなるケースが多いです。
 この特例の背景には、亡くなった方や生活を共にしていた方の居住用または事業用の宅地に大きな税金がかかってしまって、多額の相続税が課税されるとなったり、最悪の場合、相続税を納めるためにその土地を手放さないといけなくなったりしますと、相続人の方たちの生活に支障が出てしまうのを防ぐために設けられた制度です。

減額される割合

 では、小規模宅地等の特例を利用すれば、どれくらいの評価減ができるのでしょうか?
 相続開始直前における、その土地の利用区分に応じて、減額できる割合が変わってきます。

 居住用宅地等   ・・・ 80%
 事業用宅地等   ・・・ 80%
 貸付事業用宅地等 ・・・ 50%

減額ができる面積の上限

 小規模宅地等の特例といっても、どんなに広い土地でも認められているわけではありません。それぞれの利用区分に応じて面積の上限が決められています。

 居住用宅地等   ・・・ 330㎡
 事業用宅地等   ・・・ 400㎡
 貸付事業用宅地等 ・・・ 200㎡

 小規模宅地等に該当する土地が2つ以上ある(居住用と事業用など)場合には、限度面積を算定する計算式で面積を算出して、その範囲内で有利な選択をするのですが、居住用と事業用については、それぞれ330㎡と400㎡まで適用できますので、合計730㎡までは適用可能です。

小規模宅地等の特例の注意点

 小規模宅地等の特例をうまく活用すれば、相続税がかからなくなるケースもたくさんありますし、相続税が発生する場合でも、かなり税額を抑えることができます。
 ただし、小規模宅地等を受けるために要件の中で1番忘れてはいけないことが、相続税がかからなくても必ず相続税の申告は行う必要があるということです。
 小規模宅地等の特例を利用すれば基礎控除の範囲内におさまるから申告の必要はないと勘違いされる方もいますが、この特例は申告して初めて認められるものですので、相続税の申告書は必ず提出するようにしましょう。
 また、どの土地で特例を利用すれば1番有利になるかはしっかりと試算することが大切になります。

引用元:国税庁

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