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自分で申告を行った確定申告の間違いに気が付いた場合

カテゴリ:税務・経理・決算

/公開日:2019年3月1日

毎年2月頃から確定申告の準備をされている方もいるかと思います。毎年の事となると一連の作業として事務的にこなすことが出来ると思います。

しかし慣れにより昨年と同じ申告を行うと、当年申告すべき特殊事情を加味せずに確定申告をしてしまう場合もあります。

今回は間違って確定申告を行った場合の、その修正方法をご紹介致します。

会計

確定申告の修正の手続き方法

 確定申告の修正は、気が付いた時期等により申告書の種類が異なります。

訂正申告

確定申告書の間違いに気が付いた時点が、確定申告書を提出してからその提出期限の間であった場合、訂正申告を行います。

確定申告の提出期限内は、複数の確定申告書の提出があった場合、提出日の遅かったものを確定申告書として最終的に受付されます。このような規則により、一度提出を行った確定申告書を訂正し、再度期限内に確定申告書を提出する方法を訂正申告といいます。

訂正申告は確定申告書を改めて提出するもので、書式は当初に申告を行った確定申告書と同じ書類を提出します。しかし添付書類等は当初の申告で提出を行い手元に無いため、当初に申告を行った確定申告書の控えを添付します。

修正申告

確定申告書の間違いに気が付いた時点が、確定申告書の提出期限後であった場合、かつ修正後の税額が増える場合は修正申告を行います。

修正申告は修正申告書を用いて行います。確定申告書の第一表を確定申告書ではなく修正申告書と記載し、修正申告書の明細である第五表を使用します。

更正の請求

確定申告書の間違いに気が付いた時点が、確定申告書の提出期限後であった場合、かつ修正後の税額が減る場合には更正の請求を行います。

更正の請求は更正の請求書を用いて行い、更正の請求に至った計算書類や参考書類を添付します。

また更正の請求は計算が法律の規定に従っていなかった場合や計算に誤りがあった場合に行うことができ、それ以外の事由で行うことは出来ません。

例えば、計算方法が2つ以上認められているうち、選択した計算方法が自身にとって不利であったことに後から気が付いた場合、選択していない計算方法を用いて税額を計算して更正の請求を行うことは出来ません。この場合は自身にとって不利な計算方法であっても、法律の規定に従った計算方法を行っているためです。

修正申告、更正の請求の期限

修正申告

修正申告は修正を行う事実に気が付いた時点から、出来るだけ早くに提出と納税を行います。修正申告を行う場合は、修正申告により税額が増え、その増えた税額は期限内に納付が出来ていないものであるため、遅延したことに対するペナルティである延滞税が加わります。

延滞税は当初の申告期限から、その追加分の税額を納める日までの日数に税率を生じて求めるため、修正申告はその提出と納税が遅くなるほど、延滞税が増えます。

更正の請求

更正の請求は修正を行う事実に気が付いた時点に関係なく、原則として、当初の申告期限から5年以内です。2018年分の確定申告書の更正の請求を行う場合は、2024年3月15日までです。

修正申告のポイント

延滞税の支払い

 
本来納めるべき税金を納めず、その納付が遅延したことに対する延滞税は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年2.6%、 納期限の翌日から2月を経過した日以降は年8.9%となります。

この税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までの延滞税の割合は、年7.3%と特例基準割合+1%のいずれか低い割合、納期限の翌日から2月を経過した日以降の延滞税の割合は、年14.6%と例基準割合+7.3%のいずれか低い割合を適用すると定められています。

また特例基準割合とは財務大臣が告示した割合で、平成31年中の特例基準割合は、年1.6%です。

出来るだけ早く提出、納税を行う

提出と納税が遅くなるほど延滞税は増えますが、修正申告を自主的に行わず税務署から指摘を受けた後に行った場合は、更にペナルティが増えます。税務署の調査を受けた後で修正申告を行うと、新たに納めることになった税額以外に、その税額の10%又は15%の過少申告加算税、もしくは35%又は40%の重加算税が発生します。

税務署から指摘を受け、税務調査が行われると、税務署職員の立ち合いのもと、3年から5年間分の帳簿の確認やその内容についての聞き取りが行われます。税務署の指摘を受けた後に修正申告をするということは、過少申告加算税、重加算税の金銭的負担のみならず、税務調査が行われることでの精神的、時間的負担が増加します。

また修正申告を自主的に行わず、かつ税務署からの指摘が無い場合、修正申告すべき税額については、その法定納期限から5年を経過した日に時効が成立するとされています。不正等があった場合、7年を経過した日に時効が成立します。

しかし、この時効については、その時効が成立する日までの間で過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の賦課決定を受けた場合や、納税に関する督促を受けた場合等は一定の期間、中断されます。
つまり、故意的に修正申告を行わずに時効が成立する日を迎えるというのは難しく、修正申告をするべき事に気が付いた場合は、出来るだけ早く提出、納税を行うべきです。

更正の請求のポイント

更正の請求に至った計算書類や参考書類を添付

更正の請求書が提出をすると、税務署はその内容を調査し、その請求内容が正当と判断された場合に減額更正が行われ、納め過ぎの税金が通知、還付されます。その内容を調査するための計算書類や参考書類など、更正の請求を行うことが正当であると証明ができる書類が必要です。

例えば、経費に算入することをし忘れた場合はその領収書や当初の確定申告書ではその経費が算入されていなかったことが分かる帳簿のコピー、手計算により集計を間違えていた場合は、修正箇所が分かるようにした帳簿のコピー、生命保険料の控除をし忘れた場合は保険料控除証明書等、修正内容に応じた書類を添付します。

更正の請求は、それを行わない場合についての罰則やペナルティはありません。

還付までには3ヶ月程度を要する

更正の請求書の提出を行っても、すぐに税金が還付されることはありません。上記のように税務署での調査等があるため、3カ月程度の時間を要します。また、還付金には納付してから還付されるまでの期間に応じて還付加算金が加算されます。

まとめ

自分で確定申告を行った場合、その申告を間違えてしまうことは慣れている方でも十分にあり得ることです。間違えた場合には、出来るだけ速やかに修正を行うことで修正申告ではペナルティの軽減を、更正の請求では還付を受ける時期が早まり、修正を先延ばしにすることよりも負担は少なくなります。

しかし、訂正申告、修正申告、更正の請求のいずれも、そもそも当初の確定申告書を正しく作成することが出来ていれば、これらの手続きは必要ありません。当初の確定申告書を正しく作成することが、手続きの負担を少なくする一番の方法です。

弊社では人為的な間違いを防ぐために、確定申告書の作成について二重、三重のチェック体制を設けています。正しい確定申告書の作成はお任せください。

また過去の申告書が正しく作成出来ているかの確認も弊社で承ることができ、間違いがあった場合は修正申告や更正の請求の手続きをご案内します。

確定申告書の作成に不安がある方、修正申告や更正の請求をするべきではないかとお悩みの方等、ぜひ名古屋駅から徒歩2分の中野幸一税理士事務所にお気軽にご連絡ください。

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