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小規模企業共済の節税効果や返戻率は?お得に退職に備えよう

カテゴリ:税務・経理・決算

公開日:

経営者の方でよくみられる税金対策として、小規模企業共済の加入があります。多くの方が加入されているのは、その節税効果や返礼率に大きな期待がされているからです。

まだ加入されていない方は今回の記事をご参考にご検討をされてはいかがでしょうか。
小規模企業共済

小規模企業共済の加入条件

小規模企業共済とは

小規模企業共済制度は、国の機関である中小機構が運営しています。小規模企業の経営者や役員、個人事業主等のための、積み立てによる退職金制度です。退職金を備えること以外にも様々なメリットがあり、経営者の税金対策として利用をされています。

小規模企業共済の加入条件

小規模企業共済は以下のいずれかに該当する方が加入することが出来ます。

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

引用元:中小機構

また以下の場合には加入することが出来ません。

・配偶者等の事業専従者(共同経営者の要件を満たしていない場合)
・協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
アパート経営等の事業を兼業している給与所得者(法人または個人事業主と常時雇用関係にある方)
・学業を本業とする全日制高校生等
・会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
・生命保険外務員等
・独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」の被共済者である場合

引用元:中小機構

小規模企業共済のメリット

掛金の負担が少ない

小規模企業共済の掛金は、月1,000円から70,000円まで500円単位で任意の金額を選択することが出来ます。資金が潤沢ではない創業時でも月1,000円という少額な掛金で加入することが出来ます。事業の状況に合わせて掛金の増額、減額が可能であるため、加入後も掛金の負担を調節しながら長く加入し続けることが出来ます。

減額が難しい場合も、被災した場合や病気などによる入院で掛金の納付が著しく困難になった場合は、半年または1年の間、掛金の払込みを止めることができます。

掛金により所得控除が受けることが出来る

掛金の全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除することが出来ます。

他の生命保険料は掛金の全額を所得控除することが出来ず、最大12万円が所得控除の金額となりますが、小規模企業共済は掛金の全額を所得控除の金額とすることから、所得税の減額効果は高いです。

また、所得税の税率が累進課税であることから、所得の多い人ほど、同じ掛金の拠出であっても、多くの節税効果が見込めます。

貸付制度を利用することが出来る

掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることが出来ます。一般貸付制度、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付け、福祉対応貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付け、など貸付理由により利率が異なります。

掛金を上回る共済金を受け取ることが出来る

20年超の掛金の納付で、掛金の合計額を上回る共済金を受け取ることが出来ます。共済金を受け取れるのは、個人事業を廃業した場合、共済契約者の方が亡くなられた場合、65歳以上に到達した場合、などがあります。この共済金の返礼率については以降でご紹介致します。

小規模企業共済のデメリット

共済金の受け取りに課税がされる

共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なりますが、それぞれの所得の種類に応じた課税がされます。

共済金または準共済金を一括で受け取る場合、65歳以上の方が任意解約をするまたは65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合は退職所得として、共済金を分割で受け取る場合は公的年金の雑所得として、65歳未満の方が任意解約をするまたは65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合、12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合は一時所得として課税がされます。

解約金が元本割れをする可能性がある

20年超の掛金の納付で、掛金の合計額を上回る共済金を受け取ることが出来るとメリットでご紹介致しましたが、20年未満の場合での解約は掛金を下回る金額を受け取ることになります。20年超の加入が見込めない場合は、所得控除などのメリットと照らし合わせて加入を兼用する必要があります。

またやむを得ずに加入後20年未満で解約をする際にも、注意が必要です。

小規模企業共済の返戻率

最大は約120%

小規模企業共済の予定利率は1%です。よって30年間積み立てを行った場合、約120%になります。以下は掛金と共済金の例です。共済金A、B、準共済金とは共済の受け取り事由によって異なる区分です。

例)掛金月額1万円で、加入された場合

    

掛金納付年数 5年(掛金合計額:600,000円)
共済金A 621,400円
共済金B 614,600円
準共済金 600,000円
掛金納付年数 10年(掛金合計額:1,200,000円)
共済金A 1,290,600円
共済金B 1,260,800円
準共済金 1,200,000円
掛金納付年数 15年(掛金合計額:1,800,000円)
共済金A 2,011,000円
共済金B 1,940,400円
準共済金 1,800,000円
掛金納付年数 20年(掛金合計額:2,400,000円)
共済金A 2,786,400円
共済金B 2,658,800円
準共済金 2,419,500円

参考URL:中小機構

廃業の場合は20年未満でも元本割れしない

20年未満の解約は、デメリットでもご紹介致しましたが、元本割れする可能性が高いです。しかし廃業を行った場合は、解約金ではなく共済金の受け取りに該当をします。同じように小規模企業共済を脱退する際の受取金ですが、解約金と共済金はその事由が異なります。

廃業の際は、小規模企業共済が小規模の経営者や個人事業主の退職金を積み立てるという性質であることから、多額の運用益は見込めませんが、元本割れせずに共済金を受け取ることが出来ます。

実際の共済金のシミュレーション

実際に現在の所得で掛金を納めた場合に、何円の共済金が見込めるのか、また節税効果はどの程度なのかは、中小機構のホームページより試算をすることが出来ます。以下のサイトでご確認いただけます。

参考URL:小規模企業共済制度 加入シミュレーション

まとめ

小規模企業共済の掛金は、法人役員であれば年末調整の際に、個人事業主であれば確定申告の際に、それぞれ所得控除として利用が出来、かつ自身の退職金への備えが出来るものです。長く加入出来る見込みがあれば、非常にメリットの大きい共済制度です。

弊社を通じての加入も可能ですので、加入をご検討中の方や、節税金額の試算など詳しくお調べになりたい方など、是非お問い合わせくださいませ。

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