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税理士の名義貸し、経理代行のみの会社に注意!!

カテゴリ:税理士コラム

公開日:

税理士を検討する上で経理代行会社を検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか?しかし一般的な経理代行会社では申告を依頼することが出来ません。

会社の経理に関する全てを依頼しようとした際には、経理代行会社では難しい場合が多いです。今回は経理代行会社を利用する際の注意点をご紹介致します。

経理代行会社に依頼をするメリット

自社の従業員が辞めても経営活動がストップしない

自社で経理担当の従業員を雇用し、自社で会計処理を行う場合には、経理担当者が退職や休職をしたときは、上手く引き継ぎが行えないと経理に関する作業が滞り、経営活動に影響が及んでしまいます。

経理担当者は会社にとってお金回りに関するエキスパートであり、社長の信頼のおけるベテランの方が担い、作業を一任している場合が多く、その経理担当者でないと分からないことが沢山ある、という会社も少なくありません。

よって、その経理担当者の退職や休職の予定があらかじめ分かっている場合は、後任の育成の時間が必要ですし、引き継ぎの間の人件費は膨らみ、通常よりも経理に関する作業に時間を要することとなります。

急な退職や休職の場合は、経理に関する作業が滞り、日々の試算表の作成等が難しくなり、経営活動に影響が及ぶのは容易く想像出来ることでしょう。

このような事態に備えるために、経理代行会社を利用し、外部に経理作業を依頼することは一つの方法となります。

経理代行会社は経理の知識のあるスタッフを複数人準備していますので、担当者が退職や休職をしても、会社の責任として経理作業は担当者を変えて対応を行います。

比較的安価である

自社で経理担当者を雇用する場合、人件費として給料、賞与の他に社会保険料の負担も生じます。

一方で、経理代行会社に依頼する場合は、月額数万円や、処理件数に単価を乗じた金額などで請求をされるため、経理担当者を雇用する場合よりも、経理に関する作業に対する支出は少なくなる傾向があります。

最近では、税理士事務所に依頼するより経理代行会社に依頼する方が値段が高くなっている傾向にあります。経理代行会社は税務的なアドバイスはできず記帳処理をするだけなので、税理士事務所に依頼する場合の方が税務的なアドバイスも受けられ、節税も提案があるためトータル的に安くなることが多いです。

必ず税理士事務所と相見積もりを取るようにしましょう。

経理代行会社のデメリット

申告作業を依頼することが出来ない

一般的な経理代行会社は税理士資格を有さない、企業の経理経験者や会計事務所経験者が行っています。
経理としての知識があり、日々の記帳や試算表の作成を行うことが出来ても、申告作業をすることが出来ません。

申告作業は、税理士だけに独占的に認められた業務です。税務の代理、税務書類の作成の代理、税務相談が独占業務に該当します。

税務の代理とは租税に関する法令や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申し立てにつき、これらの申告等や税務官公署の調査、処分に関し税務官公署に対してする主張、陳述につき、代理し、代行することです。

税務書類の作成の代理とは税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書などを作成し、かつ、税務官公署に提出する書類を作成することです。

税務相談とは税務官公署に対する申告等、税務代理の主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

これらの独占業務について、税理士資格を有さない経理代行会社が行った場合には、違反となり経理代行会社は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります。

よって税理士資格を有さない経理代行会社は申告を行うことが出来ず、また税務的な相談に乗ることもできません。仮に依頼を受けて貰える場合もその経理代行会社は違反行為をしていることになります。

税理士法違反をさせている経理代行会社もある

税理士と提携をしていることを主張し、申告作業の依頼を受けている経理代行会社もあります。

税理士と提携しているため、有資格者がいると安心して依頼が出来ると思われがちですが、この場合の殆どは税理士が名義貸しを行い、その税理士が税理士法違反をしている可能性があります。

記帳代行会社が税理士へ申告書の作成依頼を行い、税理士報酬を記帳代行会社が支払う仕組みですが、税理士が依頼を受けるべきであるのは申告者本人であり、記帳代行会社から作成を行うことは他人からの依頼であり、記帳代行会社が代理して申告書を作成したことと同様であるとみなされます。

よって記帳代行会社から申告の作成依頼を受けている税理士は、名義貸しをしているとみなされ、税理士法違反となります。

名義貸しを行う税理士は2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることとなります。

記帳代行会社を介して申告を依頼した側には罰則はありませんが、名義を貸した税理士側には罰則があるため、今後名義貸しの税理士は少なく、またこのような体制をとる経理代行会社は少なくなっていくと見込まれます。

記帳代行会社を介さず税理士事務所に依頼することを検討する

経理代行や経理コンサルを行う税理士事務所もある

税理士事務所は独占業務である税務の代理、税務書類の作成の代理、税務相談以外にも、経理代行会社が行っているような経理代行や経理コンサルを行っている場合が多いです。

経理コンサルで多くある事例の一つとして、依頼会社の経験の浅い経理担当者に対して、税理士事務所がフォローをして、教育するものがあります。

経理担当者の教育ではなく、依頼会社に税理士事務所の職員等を常駐させる経理派遣は、派遣の事業許可が必要です。
許可をもった税理士事務所にしか行えないコンサルですので、このようなサービスを行う税理士事務所は少ないです。

税理士事務所が行う申告、経理代行や経理コンサルは名義貸しの心配がない

記帳代行会社を介して申告、経理代行や経理コンサルは直接申告者本人と契約を結ぶため、名義貸しの心配がありません。

また有資格者が直接関与することで独占業務違反にも該当しません。

これらの違反によって申告を依頼した側に罰則はないものの、違反行為をしている相手とは、長く付き合うことはおすすめ出来ません。業務停止等に陥った場合に、経理作業や申告作業が滞ってしまいます。

経理作業や申告作業は、経営活動において要となる部分です。出来るだけ安心の出来る相手とお付き合いをしたいものです。

現状の記帳代行会社や税理士に不安がある場合は

新しく安心の出来る相手を探す必要がありますが、いきなり今日付けで契約を終了する、というのは難しいものです。

現状の記帳代行会社や税理士は、今までの帳簿データや資料を預かっている場合があり、無理に解約を行うとそれらの返却して貰うべきデータ等を、返却して貰えない可能性もあります。

決算後、契約の更新時期等、委託者と受託者にとってタイミングの良い時期を狙って契約を切り替えられるよう、準備を進めとくと良いでしょう。

まとめ

経理作業や申告作業は経営活動において要となる部分です。

経理代行会社にもメリットはありますが、申告を依頼できない、税理士の名義貸しが疑われる等のデメリットを考えると、記帳から申告まで依頼の出来る税理士事務所と直接契約を結ぶことの方が安心といえます。

弊社は一般企業の経理職からの転職スタッフがおりますので、経理担当者が何を行っているのか、実際困っていることは何か、何をどうしたらもっと経理作業が楽になるのか等を一緒に考えることが出来ます。

税理士事務所というと税務申告等の独占業務のみを行っているかと思われがちですが、それだけではなく、経理関連でお困りの際もお力になれるかと思います。

新しく経理作業や申告作業を依頼することをご検討される方、現状の経理代行会社や税理士に不安のある方、是非一度弊社にご相談ください。

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