確定申告における控除一覧 ご自身に当てはまるものを再チェック!
カテゴリ:税務・経理・決算
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確定申告において意外に多い間違いが、「本当は控除の対象となるのに、控除の処理を忘れてしまう」ことです。控除の処理を忘れてしまうと、その分の税金の減額を受けることが出来ず、税金を多く納めてしまいます。
ご自身で確定申告を行う際には、漏れがないように当てはまる控除を再チェックしましょう。
人的控除
人的控除とは、本人や扶養家族に下記に該当する方がいれば、受けることの出来る控除です。
基礎控除
確定申告を行う本人が受けることの出来る控除です。
一般配偶者控除
確定申告を行う本人の70歳未満の配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
老人配偶者控除
確定申告を行う本人の70歳以上の配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
配偶者特別控除
確定申告を行う本人の配偶者の合計所得金額が38万円超~123万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
一般扶養控除
確定申告を行う本人と生計を一にする配偶者以外の70歳未満の親族であり、親族の合計所得金額が38万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
特定扶養控除
確定申告を行う本人と生計を一にする配偶者以外の19歳以上23歳未満の親族であり、親族の合計所得金額が38万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
老人扶養控除
確定申告を行う本人と生計を一にする配偶者以外の70歳以上の親族であり、親族の合計所得金額が38万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
同居老親等扶養控除
確定申告を行う本人と生計を一にする70歳以上の同居をしている直系尊属であり、直系尊属の合計所得金額が38万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
一般障害者控除
確定申告を行う本人や、配偶者、扶養親族が障害者手帳を交付されているなどの障害の程度により受けることの出来る控除です。
特別障害者控除
常に病床におり、複雑な介護を受けなければならない、身体障害者手帳に障害の程度が一級又は二級と記されている、精神障害者福祉保健手帳に障害等級が一級と記されている、重度の知的障害者と判定を受けている、のいずれかに該当をする障害者が受けることの出来る控除です。
同居特別障害者
特別障害者で同居をしている配偶者や親族が受けることの出来る控除です。
一般寡婦控除
確定申告を行う本人が、生計を一にする合計所得金額が38万円以下の子供がいる、又は所得者本人の合計所得金額が500万円以下であり、かつ夫と死別又は離別をした後に再婚をしていない場合や夫が生死不明などの場合に受けることの出来る控除です。
特別寡婦控除
確定申告を行う本人が、生計を一にする合計所得金額が38万円以下の子供がいて、かつ所得者本人の合計所得金額が500万円以下であり、さらに夫と死別又は離別をした後に再婚をしていない場合や夫が生死不明などの場合に受けることの出来る控除です。
寡夫控除
確定申告を行う本人が、妻と死別又は離別をした後に再婚をしていない場合や妻が生死不明などである場合に、生計を一にする合計所得金額が38万円以下の子供がいて、かつ所得者本人の合計所得金額が500万円以下である場合に受けることの出来る控除です。
勤労学生控除
確定申告を行う本人が勤労学生である場合に受けることの出来る控除です。
物的控除
物的控除とは、社会政策上の理由で、下記に該当する場合は受けることの出来る控除です。
医療費控除、セルフメディケーション税制
確定申告を行う本人や、その配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けることの出来る控除です。医療費控除は医療機関で受けた診療に対する支払いが10万円を超える場合、セルフメディケーション税制ではセルフメディケーション税制対象の医薬品の購入に対する支払いが1万2千円を超える場合に適用が出来ます。
寄付金控除
確定申告を行う本人が寄付を行った場合、寄付を行った金額により受けることの出来る控除です。寄付先によっては税額控除の寄付金特別控除の適用を受けます。確定申告を行う必要のない給与所得者がふるさと納税を申告する場合は、ワンストップ制度を利用し、確定申告を不要とすることが出来ます。
社会保険料控除
確定申告を行う本人が社会保険料を支払った場合、支払った金額により受けることの出来る控除です。確定申告を行う必要のない給与所得者は年末調整で控除を受けることが出来ます。
生命保険料控除
確定申告を行う本人が生命保険料を支払った場合、支払った金額により受けることの出来る控除です。確定申告を行う必要のない給与所得者は年末調整で控除を受けることが出来ます。
地震保険料控除
確定申告を行う本人が地震保険料を支払った場合、支払った金額により受けることの出来る控除です。確定申告を行う必要のない給与所得者は年末調整で控除を受けることが出来ます。
小規模企業共済等掛金控除
確定申告を行う本人が小規模共済等への掛金を支払った場合、支払った金額により受けることの出来る控除です。確定申告を行う必要のない給与所得者は年末調整で控除を受けることが出来ます。
雑損控除
確定申告を行う本人が災害や盗難にあった場合、その被害金額により受けることの出来る控除です。
税額控除
上記の人的控除、物的控除は所得税の計算対象となる所得金額を減らすものであるのに対し、税額控除は計算された所得税から直接税額を減らすものです。下記の税額控除は給与所得者が受けることの多い控除を列挙しています。
事業所得や不動産所得について申告する人には、中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除や雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除など事業者が受けることの出来る税額控除が列挙している以外にも複数あります。
住宅ローン控除
確定申告を行う本人が住宅ローンを組んで住宅を購入し、居住をした場合に、年末の住宅ローンの残高に応じて受けることの出来る税額控除です。住宅ローン控除を受けようとする初年度は確定申告を行う必要がありますが、確定申告を行う必要のない給与所得者は2年目以降について年末調整で控除を受けることが出来ます。
配当控除
確定申告を行う本人に総合課税の配当所得がある場合に、配当所得の金額にのうち10%又は5%に相当する金額について控除を受けることの出来る税額控除です。申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得については受けることが出来ません。
外国税額控除
確定申告を行う本人が外国で生じた所得があり、その所得について外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額について受けることが出来る税額控除です。
寄付金特別控除
確定申告を行う本人が寄付を行った場合、その寄付先が政党、公益社団法人、認定NPO法人等である場合に、受けることが出来る税額控除です。
まとめ
確定申告を自身で行う際には、税金の納め過ぎが無いように十分に控除を確認して税額計算を行いましょう。上記に挙げた給与所得者が受けることの出来る控除は、比較的に処理が容易なものが多いので、漏れがないかチェックをご自身で行ってみてください。
上記に挙げていない中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除や雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除など事業者が受けることの出来る税額控除はその要件のチェックなど判断が容易でないものもあります。
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