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売上の計上は発生ベース?入金ベース?

カテゴリ:税務・経理・決算

公開日:

個人事業主は毎年確定申告が必要となります。初年度はご自身で申告される方も多くいらっしゃるかと思いますが、売上や経費の計上の時期で迷われたことはないでしょうか?

今回は売上や経費が発生したときに計上をする発生主義で行うのか、または実際に入金や支払いがあったときに計上をする現金主義で行うのかを詳しく説明していきます。

原則は発生主義

65万円の青色申告特別控除を利用するには発生主義での記帳が条件

個人事業主の事業所得の申告方法は、青色申告と白色申告との2つの種類があります。

青色申告は一定水準の記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をする方については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられるもので、青色申告承認申請書を提出することで個人事業主の全てが選択をすることが出来る申告方法です。

有利な取り扱いとは、青色申告特別控除として事業所得から最高65万円を控除することが出来る、青色事業専従者控除として配偶者等に給与を支払った場合、それを経費とすることが出来る、事業所得の赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することが出来る、などがあります。

これらの取り扱いを受けるためには、先に挙げたように一定水準の記帳が必要です。

この一定水準の記帳とは所得に係る取引を発生主義による複式簿記により記帳することであり、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出することで青色申告特別控除等の取り扱いを受けることが出来ます。

現金主義での記帳は10万円控除

個人事業主の原則的な記帳方法は発生主義ですが、現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書を提出した青色申告者については現金主義での記帳が認められています。現金主義を採用することが出来るのは売上規模が小さい個人事業主に限られ、2年前の不動産所得と事業所得の合計が300万円以下の個人事業主が該当をします。

現金主義での記帳が認められ、その記帳方法を採用した場合、帳簿の作成に係る手間は大幅に削減することが出来ますが、青色申告特別控除は最高10万円までの控除となります。

発生主義での記帳により納付税額の準備が難しくなった場合は振替納税を

発生主義で記帳を行った場合、売上を掛入金としているような事業者は、売上が先に計上され、実際の入金は後日になります。この売上の計上日と実際の入金の日が年を跨ぐ場合、例えば12月分の売上が大きいが、その入金が3月末日である場合は、確定申告の期限である3月15日には12月分の売上金額が入金されておらず、納付税額の準備が難しくなる可能性があります。

このような事態が生じた場合は、振替納税を選択することで、所得税の納付時期を遅らせることが出来ます。振替納税の引落日は例年4月の中旬です。

上記の例では3月15日には入金されていませんが、3月末日には売上代金が入金されるため、振替納税であれば滞りなく納税が可能となります。
振替納税は納税時期の移動だけではなく、銀行からの引落の為、税額が多額の方は納税資金を持ち歩く心配が無くなるなどのメリットがあります。

発生主義とは

 発生主義、現金主義とは共に、損益計算書の期間損益計算における、収益、費用の計上時期に関する基準のひとつです。
 このうち発生主義とは、現金や預金などの収入や支出に関わらず、取引の事実が発生した時点で収益、費用を計上するという基準です。

収益を発生主義で計上する場合

上記振替納税での例のように12月分の売上が200万円あり、翌年3月末日に入金される場合を考えます。
この例を仕訳すると、

・12/31 売掛金200万円/売上200万円
・3/31 現金預金200万円/売掛金200万円

 となります。

費用を発生主義で計上する場合

収益だけではなく、費用も発生主義で計上する必要があります。例えば消耗品をクレジットカード払いで購入した場合、消耗品を購入したという事実が発生する時点とクレジットカード会社の引落が行われる時点が異なり、年を跨ぐことが想定されます。
12月31日に消耗品10万円を購入し、その代金であるクレジットカードの引落日が翌年1月末日に支払われる場合を考えます。
この例を仕訳すると、

・12/31 消耗品10万円/未払金10万円
・1/31 未払金10万円/現金預金10万円

 となります。

現金主義とは

 現金や預金などの収入や支出に伴い、収益、費用を計上するという基準です。

収益を現金主義で計上する場合

発生主義と同様に12月分の売上が200万円あり、翌年3月末日に入金される場合を考えます。
この例を仕訳すると、

・12/31 仕訳無し
・3/31 現金預金200万円/売上200万円

 となります。

費用を現金主義で計上する場合

発生主義と同様に12月31日に消耗品10万円を購入し、その代金であるクレジットカードの引落日が翌年1月末日に支払われる場合を考えます。
この例を仕訳すると、

・12/31 仕訳無し
・1/31 消耗品10万円/現金預金10万円

 となります。

発生主義と現金主義の比較

 65万円の青色申告特別控除を利用するには発生主義での記帳が条件ですが、採用する方法によって帳簿の見え方が異なります。

期末の各勘定の残高の違い

取引発生の時点と入出金の時点が異なり年を跨ぐ場合、期末の各勘定の残高が発生主義と現金主義では異なります。

上記の例では発生主義の場合では12/31に売上、消耗品に関する仕訳を行いますが、現金主義の場合では12/31に仕訳は行いません。
売上の200万円と消耗品費の10万円を計上する発生主義では、12/31に売上勘定の残高が200万円増加、消耗品費勘定の残高が10万円増加し、その差額である損益は12/31に190万円増加します。

現金主義の場合はこれらの仕訳を行わないため、それ以外の行っている仕訳が同じである場合、発生主義との期末損益である事業所得の差額は190万円となります。
また所得税の金額は所得金額に応じて算出がされるため、所得税額も異なります。

月毎の収益費用の把握

発生主義で記帳を行うことは、当年と翌年のどちらの収益又は費用として計上すべきか、という時点のみならず、更に期間を細分化することで、詳細な経営分析に役立ちます。

発生主義による記帳を毎月行うと、収入や支出の時点に囚われない月毎の収益費用の把握が可能になります。
また取引が発生をした時点で記帳を行い債権や債務を計上する必要があるため、債権が回収をされていない、又は債務が解消されていない場合も、その内容を帳簿上で確認することが出来ます。
同時に債権が発生してから回収されるまで、債務が発生してから解消されるまでの収入支出のサイクルを認識することも出来ます。

手元現預金と利益の違い

現金主義で記帳を行う場合、売上の計上と同時に現預金が増加をします。よって売上が発生した時点の利益と現預金の増加額は一致します。

一方、発生主義で記帳を行う場合、売上の計上と現預金の増加の時点が異なり、売上の計上をした時点では現預金は増加をしません。よって売上が発生した時点の利益と現預金の増加額は一致しません。
帳簿上の利益の発生に現預金の増加が追い付かないため、利益はあるのにも関わらず手元現預金が少ないということも、発生主義では生じます。

まとめ

 個人事業主が65万円の青色申告特別控除を利用するには発生主義での記帳が条件です。

しかし発生主義での記帳は、現金主義と比較して記帳すべき仕訳が多く、また利益が現預金の増加に連動しないため、記帳を行うことが難しく感じる方や、また帳簿上の利益と資金繰りの関係に悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。

 当事務所では記帳方法のアドバイスのみならず、資金繰り関係も毎月の監査でしっかりとお話させて頂いております。お困りの際は、是非当事務所にお声かけくださいませ。

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